No.7ベストアンサー
- 回答日時:
『柔道整復師』が組合に入っていてもいなくても、資格を持っていれば関係ないでしょう。
資格があれば差別は出来ないはずです、この整骨院が鍼灸の資格しか持っていなければ前記の通り1日の計算です。保険会社は治療費を支払う立場から資格に付いて確認するはずです。どうしても納得が出来なければ、自賠責保険をチェクしている自算会の調査事務所で確認する事です。調査事務所は各地区にあります、そこには相談室もあるはずです。『損害保険料率算出機構』で検索できますので状況を話して相談して下さい。ご回答感謝です!問い合わせをしたところ、相手保険会社がデタラメを言っていたことが判明しました。今保険会社について騒がれていますよね?相手保険会社はこれを機に急いで訂正したみたいです。自賠責側は2倍であると回答をしてくれました。なので解決です!自分自身もおかしいなぁ?とずっと思っていましたがなにぶん、言われたことに対して受け止めるしかなかったので一人ではどうすることもできませんでした。しかし、専門家であるakaginosusoさんにバッチリ、サポートしていただいたおかげでとても勇気づけられました。自信をもって相手に主張できました!すごく感謝です!!本当にお世話になりました!これからもがんばってください!!
No.6
- 回答日時:
#5です。
>保険適用の所であったら…
これは他のカキコミから判断して「重複」のことだと思います。保険会社(自賠責も含む)は払うべきものは払います。しかし余分なものは一切払いません。傷害の程度と比較して治療期間の長い場合は、やはり調査することになります。
2箇所受傷していてそれぞれ別の医療機関での治療が必要だったとします。この場合、「毎日のように2箇所の治療期間に通う」「一日おきに交互に通院する場合」「一方の治療が終わってからもう一方に通う場合」…当然それぞれの事情によるものですが、治療期間に大きな差が出ることになります。こういった場合等、通常想定される補償よりも大きくなってしまったような場合、やはり実態を調査することになります。
>自分次第というのも困った点ではあります。
では、誰かに治療機関の指定をして欲しいということですか?
もらえる慰謝料の額に不満があるのかもしれませんが、何度も重複しますが慰謝料は治療の実績に基づいて算出されます。
「受傷した→治療が必要→実際の治療→慰謝料」といった順序です。慰藉料の多少で治療実績を考えるのは本末転倒です。こう感じたのは私の誤解かもしれませんが、あまり拘っているとそう受け止められてしまいます。
判らない点や納得できない点があれば、自賠責側に問い合わせするとか、保険担当者に説明を求めるとか…具体的案件についてこちらで回答なりを求められたところで、自ずと限度があります。また書かれる事は、あくまでも一般論でしかありません。
この回答への補足
再度のご回答ありがとうございます。
そうですね、誰かにある程度の治療期間を指定してもらったほうが、一般的な順序で事が済むはずですし、今回の自分のように、慰謝料が同じだと期待して、実際出てきた内訳には半分の治療費しか支払われない、というのは被害者にとって残酷だと思います。一番に患部が治るのが願いですが、医療機関に行き、誠意の無い加害者と保険会社を相手に、心身と時間を代価にしたのに、できない、無理です、と簡単に述べられるのは相当こたえます。そうならないように独自で調べるわけですが、現実限界があります。せめてどんな種類の所に掛かればいいのかは指定してくれてもいいものだと思うのですが。
長期間になると調査するとありますが、これは保険会社?それとも自賠責が調査するのですか?実際両者に問い合わせをしましたが、資格を持っているかいないかもはっきりわかってなかったみたいで不信感があります。そういうのも含めちゃんと調査されているのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>整骨院、接骨院の違い?
名前の違いというより「健康保険が使えるか否か」という観点で分けられていると認識しています。理由は定かではありませんが、どこかで「区分け」を品事には民間療法も認めることにつながり、治療に一定の効果があるとは認められないものまでを認めることになります。なお「医師の指示で…」といったような場合は、2倍カウントとなる場合もあります。
慰謝料というのはご存知のように治療実績に基づいてその額が算出されます。確かに健康保険の適用されるところに行くのか、いわゆる民間療法に頼るのかは受傷者が選択することです。しかし賠償するのは加害者側です。与えた損害が同じなのに、受傷者の都合で法的義務の範囲が変わるのもおかしな話です。
ご回答ありがとうございます。
受傷者としては、保険適用の所であったら、難なく事が進むものだと思ってしまいます。どんな所で治療するかは自分次第とは言いつつも、区分付けがあることなどは知る由もないわけで、自分次第というのも困った点ではあります。
No.4
- 回答日時:
回答致します。
重複は同じ日に掛かったと言うことです。120万円を超えていないと成ると、まったく納得がいかない事に成ります、自賠責では勝手に慰謝料を調整する事は出来ないことになっています。実は鍼灸整骨院の先生が『柔道整骨師』の資格を持っていないで仕事をしているとは考えられません。整骨院の先生がもし鍼灸の資格しか持って居なければ、鍼灸をするのに医師の証明が必要と言う事になります。この回答への補足
すみません、追加です。
問い合わせしてみました。その1倍の方は柔整組合?というものに入っていないらしく、自賠責の基準では2倍にならないそうです。正直な話、なぜそうなるのかわかりません。ご存知ではないでしょうか?
お知恵をお貸しください。お願いします。
ご回答ありがとうございます。そうですか!同じ日には掛かっていませんので、間違われている可能性大ですね。
一度問い合わせしてみたいと思います。とりあえずこちらはそのままにさせてください。
No.3
- 回答日時:
ご質問の回答を致します。
整骨院も接骨院も共に 『柔道整復師』の資格のある先生が治療しているはずですので、違う判断をすれば理由の無い差別に成ってしまいます。私も「施術書」を拝見しませんと断言できませんが、考えられるのは、まず自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えた場合で、任意保険に成ると相手の保険会社が独自の判断をする場合です。後は整骨院と接骨院を重複して治療をした場合です。そのほかには整骨院では鍼灸治療のみの場合(この場合でも1倍の計算と言う事は無い筈です)後は鍼灸整骨院の先生が『柔道整復師』の資格を持っていない場合です。この回答への補足
迅速なご回答ありがとうございます。
重複とは一日にその両方の治療を受ける場合でしょうか?
それとも本日は1つ目の所、明日は2つ目のところという感じでその日のスケジュールに会わせて通院するスタイルなのでしょうか?
施術書は一つ目は詳しく書かれたものですが、2つ目は内容を確認することができませんでした。ですが、おっしゃるとおり、内容で左右されるわけではないんですよね?
他にわかっていることは
まず120万は超えていませんので、これではないと思われます。
となると柔道整復師の資格が問題ですよね。
ご回答の冒頭部分でおっしゃられているとおり、資格のある人が治療しているはずなのに、持っていないケースも存在しているってことですよね?これはどういうことなのでしょうか?保険会社はこの先生が資格保持者かどうかを先生に確認して、慰謝料を決めているということになりませんか?
No.2
- 回答日時:
鍼灸整骨院も鍼灸接骨院も基本的には同じことです。
整骨院も接骨院も「柔道整復師」と言う資格で治療を行っています。鍼灸整骨院や鍼灸接骨院は更に「柔道整復師」が「鍼灸」の資格も持っていると言うことです。従って自賠責保険での考え方は医師の治療と同じに計算します。実日数の2倍と総治療期間を比べて少ない方に4,200円を掛けた金額が慰謝料となります。もし鍼灸の資格のみで治療を行う鍼灸院の場合は医師の承諾(医証)が要りますが、その場合の慰謝料は実日数のみの計算に成ります。尚整体院(カイロプラクテック)での治療は認められていませんので治療費も慰謝料の対象にも成りません。この回答への補足
以前の質問では、親身にお答えいただき、お世話になりました。早速のご回答ありがとうございます。
実は、病院以外にもこの両方でリハビリをしていました。そして出た慰謝料の金額が、片方が2倍、もう片方が1倍でした。自分もakaginosuso様のおっしゃるとおりだと思うのですが、やはり相手保険会社が計算を間違っているということでしょうか?
それとも治療内容が鍼灸と判断されているのでしょうか?
(ちなみに、はり、きゅう、での治療はしていません。)
すみません。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
慰謝料の計算は、鍼灸院が1倍、整骨院(接骨院)が2倍(病院並み)です。
理由はわかりません。鍼灸マッサージは、筋肉の治療のみですが、整骨院(接骨院)の方は、骨格の整形が出来ますので、おそらく整骨院(接骨院)の治療を必要とする方が、重傷と見られているのでしょうか。
しかし一概にそうとも言えませんので、割り切って考えることです。
ご回答ありがとうございます。
骨格の整形は確かに重傷ですよね。鍼灸のようなツボ治療は軽傷と見なされるのでしょうかね?マッサージだから1倍でいいと判断されているのだったらケガ人としては困ります。保険取り扱い、と書いてあったらみな一緒なんだと思ってしまいますよね。難しいです。
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