【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

あなたは警察官で、巡回中に目の前で殺人事件が起きました。犯人はあなたを見て逃走しました。あなたは追おうとしますが、被害者はまだ生きています。が、かなりの重傷です。この場合あなたは犯人を追いますか?それとも被害者と助けますか?

A 回答 (11件中1~10件)

確実に被害者を助けますね。

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何か元ネタが…?



【 自分ひとりだった場合 】

被害者に駆け寄り無線で救急車を頼み、その後応援を頼む。
救急車到着後、犯人を仲間と共に追う。

【 警官が複数人の場合 】

一人は前記の行動を。
もう一人は犯人を追いかける。

面白みの無い回答ですみません…。
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被害者を助けます。



この状況で追うのは間違いでしょう。
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その場にいる警官が自分ひとりなら、被害者を助けます。


他にもいるなら、犯人を追うかも知れません。
他の警官が犯人を追うなら、被害者を助けます。
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そもそも警察官は一人では巡回をしませんので質問の状況事態が実際には無いでしょうが、警察官は無線機を持っていますので、犯人の人数と特徴、逃走方向、可能であれば武器の有無を無線で報告し、然る後に負傷者の救護活動並びに現場の維持を図るのが警察官の行動として正しいのではないでしょうか。

私ならそうします。犯人がどんな武器を持っているのか分からないのに一人で追うのは危険過ぎますし、それで逮捕出来たとしても逆に上司から叱責されると思います。
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この程度の単純な質問なら皆「被害者を助ける」と答えるでしょう。

でもドラマ24のようにここで犯人を逃がしたら確実に100万人が死ぬとなったらどうでしょう。私は追うかもしれません。
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「できるだけ犯人の特徴だけしっかりと覚えて、人命救助」に一票。



それにしても、殺人事件が起きて、かなりの重傷というのは・・・被害者が傷が元で後に死亡したのか、それとも別な人が殺されて、けが人がでたということなのか・・・文意がつかめませんが、とにかく助けます。被害者の立場からは助けて欲しいですよね・・・。
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私もとっさにNo.3さんのような対応が浮かびました。


でも、やっぱり処分かな…と思ってちょっと調べてみたら、以下のような条文を発見。

■警察官職務執行法
第7条(武器の使用)
 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
 1 死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
(第2項は省略)

たぶん実際にはもっとややこしい問題がいろいろありそうですが…。
この手が使えないとしたら、ほかの回答者と同じく、できるだけ犯人の特徴だけしっかりと覚えて、人命救助ですね。

参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keisatuk …
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どこかの小説で、同じような状況がありました。



警察官は、犯人を言葉で制止し、威嚇発砲、次に犯人の足を撃ちました。

以上の行動に30秒も掛からないと思います。服務規程かなにかでそうすることが可能でしたら、犯人の足止めとして発砲だけして、しかるが後に被害者の手当てをします。
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被害者を助けます。


人命は地球より重い・・じゃないですけど、取り返しのつかないことになりかねません。

犯人を追う警察官っているのでしょうか?
服務規程?なり何かの決まりではどうなっているのでしょう?現役あるいはOB、OGの方お願いします。
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