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車庫証明の事で教えて下さい。私は足の悪い高齢の母親と二人暮らしです。その為、兄が私と母親の為に軽自動車を購入してくれるのですが、兄が購入するので名義は兄ですし、車の保険、税金、駐車場も支払ってくれます。でも、車庫証明をあげたいのですが、住居の2キロ範囲と決まっているのですよね。兄は10キロ離れた場所で結婚して暮らしています。名義人を私にすれば良いのですが、私も母も事情があって車の名義人にはなれません。私の近くに住む2キロ範囲では身内はいません。この様な場合でも、やはり車庫証明は名義人の住居の2キロ範囲でないとだめなのでしょうか?何か良い方法等があれば教えて下さい。

A 回答 (5件)

質問者様の文面を拝見いたしますと「駐車場も支払ってくれる」となっていますが、これはお兄さんがどこかに賃貸駐車場を借りてくれるということでしょうか? その駐車場は妹さんのお住まいから2km(直線距離で)以内でしょうか。



それでしたら、No.1さんが言われるように所有者をお兄さんにして使用者を妹さんにすることで、その「駐車場」を車庫証明の「使用の本拠の位置」にすればOKです。賃貸駐車場の所有者に「承諾書」を書いてもらってください。

「名義人」という言葉の意味がが少々不明瞭ですが、クルマ業界で言う「名義人」とは「所有者」のことですから、これで大丈夫ではないでしょうか。

ただしこの場合、クルマの税金は妹さんの所へ来てしまいますし、保険の契約者も原則妹さんになります。お兄さんが契約者になって妹さんが「主に運転する人」でも契約は出来るかもしれませんが、そこらへんは保険会社にきちんと確認してください。

次に考えられる方法は。
名義人(お兄さん)の自宅もしくは周辺に駐車場に出来る大きさを持った「土地」は無いのでしょうか? あればそこを「使用の本拠の位置」として車庫証明の申請ができます。土地の所有者に「承諾書」を書いていただければ申請は可能です。厳密には車庫飛ばしにあたりますが。
この場合、車検証上の所有者はお兄さんで、使用者の欄にはなにも記載されません。当然、税金はお兄さんに課税されますし、保険契約者もお兄さんになります。この場合も保険契約上の「主に運転する人」は妹さんにしたほうが良いかもしれません。やはり保険会社に確認してください。

それでもだめなら一時的にお兄さんの住所を妹さんのお住まいの場所に移してから、クルマの登録をする手もあります。違法ギリギリの方法だと思いますが(法律家ではないので良く分かりません。法に触れる行為だったらごめんなさい)

このような相談はお近くの行政書士さんに相談してみるのが良いと思いますよ。
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余計なお世話かもですが・・・書き込む場所ココじゃないよ~っと

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車庫証明をとるところが無いと言うことは、


その車を普段あなたが使うわけですので、
その場合どこに駐車しておくのでしょうか?

お兄さんが全ての費用を負担してくれるのは良いでしょうが、名義もお兄さんでは、当然お兄さんのお住まいの近くに車庫を確保する必要があります。

お兄さん宅まで10Kmはなれているとの事ですので、
あなたのご自宅から車庫まで最低でも8Kmていどはある事になってしまいます。(合法的には…。)

やはり、あなたもしくはお母さんの名義にして、あなたのご自宅の近隣で車庫証明のとれる駐車場を確保する以外には、合法的には難しいのではないでしょうか。
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手続き的に一番楽なのは、お兄さんの自宅(あるいは近所の駐車場や隣近所の庭)で車庫証明を取って、車自体はno_tenkiさんの近所の駐車場に常置することです。

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所有者、使用者と別に使用の本拠の位置を登録する事が出来たと思います。


所有者、使用者はお兄さんにして使用の本拠の位置の住所を質問者様の住所にすれば質問者様の住む2キロ範囲での車庫証明で登録が出来ると思います。
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