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住宅ローン控除についての質問です。
1年半後に住む物件を購入するのですが住民票を移せないため控除が聞かないといわれました。
全く措置法はないのでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>また、相続時精算課税制度を選択した場合は、住宅ローン控除は使えないのですか?


いえそのようなことはないですよ。併用可能です。

相続時清算課税制度の住宅取得特例を使う場合には、贈与を受けた翌年3/15までに実際に居住していることが要件ですが、それは大丈夫ですか?
単に住宅取得特例は使わず相続時清算課税制度を使うだけ(つまり住宅取得特例の親の年齢要件緩和を使わないし、特例1000万非課税枠も使わない)であれば問題ありませんけど。

あと生計を一つにするご家族はいないのでしょうか?
特例として本人は居住できなくても家族が取得後6ヶ月以内に居住すれば認める話がありますけど。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm
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住民票を移せないため


というのは、すまないのでしょうか?投資のため??

ならば、控除は無理でしょう。
同様に、投資目的で購入した人に対しても、住宅控除が出来てしまったら困りますよね?
なので、居住することが条件になってるのだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
投資のためではありません。
気に入った物件があり、仕事中来年の夏までは住民票を移せませんが物件を購入したのです。
投資でもないし、実際に入居目的なのに対処法はないのですね?

お礼日時:2006/05/29 18:53

無理ですね。

住宅ローン減税の要件は半年以内に居住することですから。。。。
(住民票の問題ではなく居住できなければだめ)
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この回答へのお礼

有難うございます。
投資目的ではないのですが、仕事のため来年まで住民票を移すことが出来ません。しかし気に入った物件があったので購入しました。
また、相続時精算課税制度を選択した場合は、住宅ローン控除は使えないのですか?

お礼日時:2006/05/29 18:55

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