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商品を落札して出品者に領収書の発行をお願いしたのですが拒否されています。
個人売買で領収書は発行しないとのこと。

頭のおかしな人にあたったと思って諦めるしかないのでしょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

売り手が個人の場合、ほとんど領収証の発行は無いと思いますよ。



支払いが代引きの場合、は荷物の代引き額の記入がある伝票が領収書代わりになりますし、ATM、窓口での振込みはその伝票(明細?)が領収証の代わりになります。
(確定申告でも上記のコピーの添付で大丈夫ですし)

また、領収書が欲しい場合、落札前に質問するのが吉です。

「頭のおかしな人にあたったと思って諦めるしかないのでしょうか?」

頭がおかしいのではなく普通の対応かと思いますよ。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2006/06/04 15:00

領収書を発行する義務はありません。

しかし、買った人が領収書をください、言ったら発行しないといけないそうです。それが、民法第486条弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

この条文は、全ての売った人は全ての買った人に対して領収書を請求できると言っています。

ということは、売買を業としていない人に対してもお金を払ったら領収書を請求できるし、請求された側は領収書を発行しなければならないということです。

参考URL:http://partner.dip.jp/blog/170825.htm
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この回答へのお礼

あの・・・
どうすれば良いのかって質問なのですが・・・

私の質問の仕方はおかしいですか?

お礼日時:2006/06/04 14:52

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