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経済産業省の通達「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の中の「特定のカテゴリー・商品」の解釈について質問があります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

「いわゆるブランド品」に該当する商品をインターネット・オークションにおいて出品する場合で、「一時点において20点以上出品している場合」に該当するケースについてお尋ねします。

(1)同じ商品(同じ規格)のものを20点では無く、「ブランド品」全般で20点ということでしょうか?
(2)一時点において…というのは、出品期間が重なる期間を指すのでしょうか?
(3)「ブランド品」の定義等はあるのでしょうか?
(4) 「特定商取引法」第11条違反となる場合の罰則は、出品者、オークション管理者でそれぞれどのようになるのでしょうか?

回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法律が専門ではないので、分かる範囲で。



(1)そうです
(2)そうです
(3)(分かりません。定義はないのかも?)
(4)出品者・オークション管理者とも同じ処罰を受けます。内容は下記のとおり。

まず、管轄官庁(経済産業省)から改善の指示を受けることになります。
(特商法第14条)
この指示に従わないと100万円以下の罰金を科せられ、また1年以内の業務停止命令を受けます。
(同第72条1項、同第15条)
更にこの命令を無視すると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられます。
(同第70条2項)
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
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