
以下のような状況です。
1.15年前に自宅敷地内の小さな店舗を貸す。商品は「面白い商品」を称していたが、アダルトグッズだった。
2.外聞が悪いと抗議したが聞いてもらえず。専門家に相談したが、法外の立ち退き料(売上補償など)が必要になるといわれ断念。
3.家賃はきちんと払ってくれていたが、今年になり滞りはじめ、現在四ヶ月間滞納中。支払い要求しても口を濁すばかり。
4.その店での商売はまずまずらしいが、マンション経営が不振らしい。
家賃を払ってもらうことよりも、立ち退いてもらいたい要求の方が強いのですが、
この場合どのように交渉すればよいでしょうか?
「何ヶ月滞納したら強制立ち退き」という法例がありますか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
いちおう3ヶ月以上家賃を滞納すれば大家と店子の信頼関係が崩れたということで、賃貸契約を解除できるというのが判例です。
ただし、家賃を滞納したからそれだけで強制立退きというわけにはいきません。
まず、督促してそれでも家賃を払わないのなら裁判で確定判決をもらってから立退きの強制執行ということになります。
ありがとうございます。
>督促してそれでも家賃を払わないのなら裁判で確定判決
この部分をもう少し詳しく説明ねがいないでしょうか?
督促は文章でなければなりませんか?
裁判に必要な書類は何でしょうか?
よろしくお願いします。
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