No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>H.P.において、コンテンツ内容の一部を文言を変えずに任意に抽出して電子媒体に整理して格納
これは、著作権法上、「複製」(第2条第1項第15号)に該当するため、同法第21条により、複製権の対象となります。したがって、原則として当該コンテンツに係る著作権者の許諾が必要となり、許諾なく行った場合には、違法です。
しかし、著作権法第2章第3節第5款には著作権が制限される場合が規定されており、ここに掲げられている条件に該当する場合には、例外的に許諾なく著作権の対象となる行為を行うことができます。
>公開せずに個人で利用する行為
については、著作権法第30条第1項により、
(1)個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする
(2)その使用する者が複製する
という条件のもとで、許諾なく複製を行うことが許されます。(他の条件として私的使用目的であっても、コピープロテクションを回避して複製する場合などは除かれています)
したがって、著作権法上、最初に掲げた場合は、本人が行う限り、違法ではないと考えられます。
また、後者の場合については、前の段落に書いた(2)の条件に反しますので、原則に戻って、許諾なく行えば違法ということになります。
No.2
- 回答日時:
著作権侵害は無許可で複製・抜粋して営利・商用目的に使用した場合に規制がかかるためまず適用できません。
万が一個人情報が記載されていて悪用・譲渡した場合、個人情報保護法違反になります。
それ以外の法律で貴方を規制することは現段階でできません。
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