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違う地域に住む知人から軽自動車を譲り受けるのですが、その名義変更の際住民票が必要と知りました。
現在私の住民票は実家にあり、今現在住んでいる場所にはないのですが、車庫証明を取ったり、現在住んでいる場所のナンバーを取得したりする事はできるのでしょうか?
どなたかお教え下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

できます。

簡単です。登録のために実家にある住民票を取ってください。そして、登録申請書の使用の本拠の欄に、今住んでいる住所を記入して申請してください。何処に住民票があっても、使用の本拠地で登録できます。もし車庫証明が要る地域でも一緒です。使用の本拠地で車庫証明を、取ればよいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!一応軽自動車検査協会にも問い合わせたところ、全くその通りでできるようでした☆★
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 02:08

現住所と実家がそんなに離れていなければ、実家の管轄のナンバーで


登録すればいいと思いますよ。
仮にものすごく遠距離でも軽自動車の場合、ナンバー変更を伴う
名義変更でも車両の持ち込みが不要ですので実家に変更前ナンバーと
車検証を送って家人にやってもらって返送してもらう手もありです。

以上、現住所管轄以外のナンバーで乗るのに抵抗がなければの話ですが・・。

なお、軽自動車の場合人口10万人未満クラスの市町村だと車庫証明は
不要です。あくまでも実際の保管場所は必要ですが・・・・。
実家のある地区が車庫証明届出必要地域かどうかも調べてみましょう。
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出来ません。


住民登録されている住所が「登録ナンバー」「車庫届け」の基準場所です。
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車庫証明は住民票があるところ(正確にはそこを中心とした2Km以内)でしかとれません、ナンバーも同様。


実家がよほど近くなければ取得できません。
おとなしく住民票移せば良いのでは?
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