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バイクなのですが、引っ越したらナンバーも絶対変更しなければいけませんか?
ナンバーを変更しないでそのままでも、合法ですか?

別の市に引っ越したら、絶対ナンバーも変えなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

追記の追記。



バイクの場合、運転者がフルフェイスのヘルメットを被っているなどで、交通取り締まりの際に、警察官が運転者の顔を現認するのが困難で違反者を特定し難いと言う事情がある為、ナンバープレートを元に運転者(登録者)の住所氏名を割り出す、と言うのが非常に重要になってきます。

その為、住所変更の登録義務違反に対して、厳しい処分が下るケースが多いです(「暴走族」と言うのが出てきてから厳しくなった)

「自分は事故も違反もしないから大丈夫」と言っても、もらい事故等で登録義務違反が発覚する事があります。
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>合法ですか?



と言うお尋ねであれば、
道路車両運送にて
「15日以内に変更しなければいけない」
と明確に定められていますので
違法です。
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/30 14:19

追記。



「ナンバーを変えなくても(住所変更登録をしなくても)問題ない」と言うのは大間違いです。

当方の知り合いで、事故を起こした際に、バイクの登録住所が実家のまま、免許証の住所が現住所になってて、登録義務違反を指摘され、罰金刑を食らった人が居ます。

住所変更費用の5倍くらいの罰金になったそうです。

現住所と違う場合、納税通知書などが届く実家になったままだとしてもでも駄目なんで、気をつけましょう。
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>ナンバーを変更しないでそのままでも、合法ですか?



重要なのは「ナンバー」ではなく「住所変更」です。

引っ越しして住所変更登録をしない場合、道路運送車両法に違反します。

ナンバーの変更の要・不要に関わらず、引っ越ししたら、住所変更をしなければなりません。

引っ越し先が「道一本挟んだ向かいの家」であっても、住所が変わったのに住所変更登録しない場合、違法です。

車両法第12条では、自動車やバイクの住所に変更があったときから15日以内に、住所変更(変更登録)をすることが義務付けられています。

登録義務違反者には「50万円以下の罰金」が課せられます。

>別の市に引っ越したら、絶対ナンバーも変えなければいけないのでしょうか?

バイクの種類、引っ越しの範囲により、ナンバーが変わる場合と、ナンバーが変わらない場合があります。

・原付と125cc以下のバイクの場合

ナンバーの地名表示が「市町村ごと」になっているので、住所の市町村が変わった場合、住所変更手続きの際に、ナンバーも変更になります。

陸運局の管轄は関係無いので、陸運局の管轄が同一でも、市町村が変わった場合はナンバーが変更になります。

例えば、三鷹市から府中市に引っ越しすると陸運局の管轄が同じですが、市町村が変わるので、ナンバーが「三鷹市」から「府中市」に変わります。

・126cc以上のバイクの場合

ナンバーの地名表示が「陸運局の管轄地域」になっているので、住所が変わって陸運局の管轄が変更になった場合、住所変更手続きと同時に、ナンバーの変更も必要です。

別の市に引っ越しても陸運局の管轄が変わらないのであれば、住所変更のみで良く、ナンバーの変更は不要です。

例えば、三鷹市から府中市に引っ越しても管轄が同じなので、多摩ナンバーのまま変わりません。

陸運局の管轄については、以下参照。
http://homepage3.nifty.com/iwagyo/page018.html
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ナンバーを取った県に親戚とか知り合いがいて、振込用紙が手に入り


車検が通ればナンバーを変えなくても良いと思いますよ、
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この回答へのお礼

ご回答してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/30 14:19

そもそも排気量がわかりませんが 原付にしても それ以上のものにしても


毎年の税金の通知が届かなくなってしまいますね。
脱税は重罪ですよ。

住民票も移していない、もとの住所は親が住んでいる実家だという事情なら さしあたって問題は出ないでしょう。
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合法ではありません、と言うか違法です


ただし罰則はありません。
車検もそのまま受けられます。
ただし、納税できる様に何とかしておく必要が有ります。
納税通知を元の住所に取りに行くとか
通知が無くても届かないとか何とか言って納税するとか。
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本当はいけないことなんでしょうが、


他県でそのまま乗り続け、2年になります。

手続きにお金かかるし、さして不都合もないし、、、。
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