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ある知人から相談されましたが結論がバラバラで困っております。

知人は3年前に事業の失敗から会社と個人とで破産いたしました。3年前に免責完了ということです。
その後順調に立ち直り、今は立派に会社をまた経営しています。
昨年度、相続により価格2000万円(近隣売却実績がそのくらい)程度の不動産を所有することとなりました。
さて、ここからが問題です。最近事業の拡張に伴って事業資金の融通を考え出しました。今までは現金支払いしか選択できなかったのでなかなか拡張できず苦しんでいたらしいのですが、彼は自分の所有している不動産を担保にプロパー融資を受けたいと考えています。いくつかの信用金庫に相談しましたが、信用金庫の担当者からは一旦奥さん名義にして奥さんを代表者にして申し込みをしてはいかがかと提案されたり、不動産を会社に現物出資して代表者を入れ替えて申し込みしたほうがいい、といわれたそうです。

彼としてはもうすでに免責を受けて復帰し今はちゃんと会社を運営しているのでなるべく自分が代表者のままで自分の名前で資金を調達したいようなのですが、現実論としては厳しいものでしょうか。

破産経験者がその後資産をもつこととなってもその資産を元に資金の調達は厳しいのでしょうか。

ちなみにその物件は今自分たちが住んでいて代々伝わる土地なので手放したくはないそうです。

A 回答 (1件)

世間から「銀行」という看板で資金を集めてそこから融資する以上、おおよその金融機関の融資における姿勢は、「融資したお金が確実に回収できること」に尽きそうです。


ということで、質問のケースを見ると、
1.過去数年内に事業で失敗している経営者には「×」印が既についており、それだけで借入の当事者適格が無いと複数の信用金庫側が考えている。
2.更には、担保提供者として名前が出ることも信用金庫では不可の様子。
3.不動産の価値については相応の評価ができる模様。
4.不動産名義が当該者以外で代表者が夫人になる、という形式基準さえ満たせば事業実態については考慮しなくても良い、と受取れる対応がされている。
という感じです。

後は預金取引の無い金融機関へ出向いて、闇雲に「担保はあるので金を借りたい」と申し出ても、融資は難しいと考えます。融資金融機関側の実務としては、預金取引で判明する企業の資金の出入り情報(毎月月末には大手先○○から振込み入金がある、25日には給与支払の出金がある、10日には市民税納付がある、申告売上の月割り分の6割程度が当該銀行で把握できる等)が融資判断の際の重要な要素を占めると考えて下さい。

破産に伴うペナルティとまでは言いませんが、貸すか貸さないかを判断し、貸す場合でもその際の条件を決めるのは金融機関である以上、何重もの制約の中で着実に実績を積み上げることしか手段は無いように考えます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/06/08 13:13

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