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投稿カテゴリーが違うかもしれませんが・・・。

先日、両国駅近くの国道14号沿いの歩道に一輪車が置いてあり、他の自転車やバイクと同様に駐車違反の警告文が留めてありました。

素朴な疑問ですが、一輪車もやっぱり歩道に停めていてはいけないのですか?
一輪車もやっぱり車両なんですか?

A 回答 (4件)

道路交通法より



車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう

軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

なので一輪車は自転車では無いですね

軽車両でも無い

てことは

駐車禁止に該当しない

ですね

これは凄い・・・引っかかないですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
車両ではないんですね。

お礼日時:2006/06/11 10:43

間違った・・・



荷車その他人若しくは動物の力により運転する車ですね

軽車両
該当がする可能性があるが・・・
もしそれが子供用ならば小児用の車以外のものになるので 除外になるしね・・

・・・・・判らん

これは、担当である陸運局に聞くしかない
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず車両ではなさそうですね。

お礼日時:2006/06/11 10:44

道路交通法には違反しない(該当しない)かもしれませんが・・・



道路は、誰もが安全で快適に通行できるものでなければなりません。そのため、道路に物を置くことや、道路に物を埋設することは認められていません。ただし、やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、道路の占用が認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず道路交通法に引っかかるわけではなくても、邪魔なものを放置してはダメということですね。

お礼日時:2006/06/11 10:45

一輪車って、工事現場で使うネコでしょうか、それとも、子供が乗るやつか。



工事現場で使うのは、荷物運搬用台車と同じで、道交法の規制は受けません。
また、子供が乗る(大人も乗るけど)方は遊具ですから、これも、道交法の対象外です。

ただし、道路占用許可無く放置されている場合、都市地域であれば、都道府県(政令指定都市の場合はその都市)条例の規制を受けます。
警告文自体には法的な強制力は無く、持ち主に法的処置を予告する文書ですから、共用しても仕方がないでしょう。

基本は迷惑になりそうなのは全部だめということで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
法的な強制力はないわけですね。でも貼り付けてあったらびっくりしますよね。もし私はこの一輪車の持ち主だったら急いで片付けますね。

お礼日時:2006/06/11 10:47

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