
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
商法では「契約の成立」を持って売買が成立します。
「契約の成立」は双方の合意が必須条件です。
ご質問の例では、「商品に問題はないが、顧客が納得しない」事例ですから、合意が成立していません。
「顧客が納得するまで返品交換に応じる」義務は販売側にないので、「以後の販売はご遠慮申し上げます」というのは、何の法律にも抵触しません。
「双方の合意が得られないので、取引できません」と主張することは違法ではありません。
消費者センターから問い合わせがあっても「契約の合意が得られないので、以後の取引はしません」と回答しても、不利益になることはありません。
No.4
- 回答日時:
製薬会社に勤務してます、薬の場合はちょっとした副作用、有害事象(因果関係がハッキリしなくても)もきっちり報告してます。
小さな問題が後で大きな事故になることを防いでるのと、改良も必要である場合と、商品を断るのは客であって、そういった重要な責任を負った仕事と自信を持って仕事してます。
返金とか小さな問題よりも、その客の体質に何故商品が合わないかを上部へ報告するべきと思います。
売らなければクレームはありませんし、報告しなければ安全と、まるでシンドラー社のエレベーターと一緒の運命をたどる危険もあります。
自分は会社の社長と思って客と接してはどうでしょうか。

No.3
- 回答日時:
法律的には全く問題ありません。
目に小さな虫が一匹入っただけ充血して真っ赤!
お伺いしたいのは人間の一番大切で敏感な目に直接付ける商品をどれだけの商品知識でお客様に販売そして納得いく使用方法の説明されていますか?
商品に問題が無くても充血したというクレームが来たた時点で、目の充血の原因を追求するのが商品を販売している者の当然の義務で責任があります。
まして販売した商品のクレームが来たのに原因を確かめないで、次の商品を販売した、次に買いに来たら排除する行為が自体が商人としてあるまじき行為です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/12 23:39
ご指摘ごもっともです。真摯に受け止めます。カラーコンタクトなのですが、ヤマンバなギャルで、当店でのクレームが2回目だったので、「単に色目が気に入らなかったからクレームをつけてきたんだろう」と判断していましたが、逆に原因をきちんと確かめようとすればその子の態度も変わったかもしれません。ありがとうございました。
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