幼稚園時代「何組」でしたか?

初めまして。
商社で営業をしております。

教えて頂きたいのですが、通常お客様に買って頂いている製品がございます。
それに加え新規でご購入頂きたい製品があり、ご購入頂いた場合その月に限り、通常ご購入頂いている製品の値下げを考えております。
(決して強要ではなく、ご協力というスタンスです)

こういうような抱き合わせ販売は、公正取引法、独占禁止法などに違反する場合があると聞いたのですが、本当でしょうか。
あくまで購入を決断するのは、先方様なのですが、それでも法律に触れるのでしょうか。

お詳しい方、御教授頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

それは抱き合わせ販売じゃないでしょう。



抱き合わせ販売とは、「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。」です。(「不公正な取引方法」http://www.jftc.go.jp/dk/fukousei.html

追加の製品を買うも買わないのも顧客の自由なら、それは「強制」しているわけではないので、該当しません。無論、表面上は「顧客の自由」といいつつも、実質的には買わざるを得ないような状況を作り出せば「強制」とみなされるでしょうが、今回は「余分に買ってくれたらもとの製品を割引します」ということですので、強制ではないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出せ合わせという表現を使いましたが、強制しているわけではないので該当しないのですね。

社内でも詳しい人間がおらず、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/30 16:43

その販売方法を


「こういうような抱き合わせ販売」
と言っているように、
売る本人が抱き合わせ販売
と認識しているので、完全に独占禁止法違反でしょう。

通常ご購入頂いている製品が、通常どうりに買えれば、
問題ないと思いますが・・・

参考URL:http://www.jftc.go.jp/

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2009/07/30 17:00
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この回答へのお礼

プレッシャーを与えるわけでもない為、セーフですかね。

難しいところです。

お礼日時:2009/07/30 16:59

抱き合わせ販売方法は不公正な取引方法の一般指定(10項)により指定


されており、独占禁止法(第十九条)違反となります。

不当な抱き合わせ販売とならない場合
  二つの商品が密接にかかわっている場合(例 - レンタカーと保険)
  個別に購入できる選択肢が残されている場合など

ただし複写機と消耗品など、関係が密接であっても、当該消耗品市場に
おける参入を阻害するおそれがある場合は抱き合わせ販売になります。
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この回答へのお礼

個別に購入できる選択肢が残されている場合、抱き合わせではないとなると、不当な抱き合わせではないということになるんですね。

買う買わないはユーザーの自由ですので。

勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/30 17:02

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