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ある企業の宣伝広告担当で新聞折込チラシを作成しています。
今度、自社製品を購入した方に、他社の製品(食品)のギフト券がもらえるという営業キャンペーンを行います。
そのギフト券を実際に購入し、写真を撮って自社の新聞折込チラシに載せたいと思うのですが、
このチラシに載せる行為は商標・著作権等の視点から見て問題はないのでしょうか?
また、「△△は△△(他社)の登録商標です。」という文は載せるべきなのでしょうか?
法律の知識がなく困っております。教えて下さい。

A 回答 (2件)

ギフト券に独創性が認められるかっていうと微妙な気もしますが、著作物である事には違いありません。



勝手に、
「△△電器の全商品9割引券」(切り取って使ってね。)
なんてのを載せれば、著作権というより業務妨害です。

載せるとしても、掲載イメージを提示して、相手先に了承をとった上で、「見本」なんかの文字は入れるべきかと。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
写真を撮ってチラシに載せるというのは、あくまで見本としての掲載ですので、
実物サイズよりもかなり小さくなりますし、見本という文字も載せようと考えています。
なのでこれを切り取って使用することはありません。
結局は相手先に連絡し了承を得るしかないのでしょうか?
法的な決まり事など何か知っていましたら教えて頂ければと思います。

補足日時:2008/05/30 10:58
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 11:11

ギフト券の発行元の了承があれば得に載せる必要はありません。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
実は以前にも同じようなキャンペーンを行った際に(その時はレジャー券でした)、
直接企業に問い合わせたところ、掲載不可と言われてしまったので、
その時はイメージ画像になりました。
しかしこちらとしても実物を掲載したいのが本音なので、
載せることでこちらが法的に違反行為となるのかどうか、わかるようでしたら教えて頂ければと思います。
こちらの言葉不足で申し訳ありません。

補足日時:2008/05/29 14:53
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この回答へのお礼

貴重なお時間を割いてご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 10:56

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