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 プーになりました。親の国民健康保険に入りたいがため、住民票を親元に移したいのだけど、このまま1人暮らしを続けることは可能ですか?これって不正??
 でも進学のため家を出る、そして卒業、そのままフリーターになる人っていますよね?そーゆー人は、住民票は親元のままなはず。親切な方、ご存知でしたら教えてくださ~い。

A 回答 (4件)

 住民票は、生活の根拠とする場所を自分の住所地として、役所に届け出るものです。

したがって、自分が生活をしている場所であれば、自由に住所地を定めて住民登録をする事ができます。

 学生の場合には、住民票を動かす場合もありますし、動かさないで親の住所と同じにしている場合もあります。学生の場合は、収入がなく生活が独立していませんので、そのような場合には生活の根拠は親元にある、という解釈もされています。

 親の国民健康保険に加入するのでしたら、加入する方が学生や出稼ぎ等の場合を除いて、親と同一世帯の住民票でなければ、親と同じ国民健康保険に加入できません。
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 住民基本台帳法で転居をした場合は14日以内に届出をしなければならないとの規定がありますので、住居を移さず住民票だけ移すのは法に触れます。


 しかし、病院に長期入院している人の住民票は病院の住所ではないように、連絡が取れて、それなりの理由がある場合はそれなりに取り扱ってくれるようです。しかし、あなたのような場合で相当額の収入がある場合、住民票がある市町村と実際住んでいる市町村が市町村民税の取り合いをします、そのとばっちりがくる可能性もありますので、法律はちゃんと守りましょう。
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親の国民健康保険に入るってあなた、親御さんの保険料は上がりますよ。


あなたの前年度収入が算入されるし、人数割りは増えるし。まあ、最高限度額を払っておられるなら変わりないでしょうが。
あとは他の人のとおり法律違反。
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先ず「国保の保険料は人頭税方式」だから、実家に帰っても安いと限らない(貴方が入ると均等割と所得割が掛かる)


で今の住所で国保に入る場合所得割は「住民税に料率を掛ける」のか「各種控除前の所得に料率を掛ける」のかを先ず調査。
実家の市役所に「引っ越し予定だが保険料の算定は?」と事前に相談してから引っ越しを決めるべき。
尚実家に帰った場合でも、世帯を分割(単独世帯)しておくと、国保の平等割は嵩むが国民年金の失業免除が2年間適用(但し離職票か受給資格者証が必要)され、総額は安くなります(今失業免除を申請すれば来年6月迄は実家でも適用はされます)。
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