
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
難しい問題ですね。
まず、車線変更を伴わないので「追い越し」ではないですから、
他の車の右側を通行する義務はないです。
(路側帯の線を踏むと車線変更と見なされアウト、という可能性はあります)
ということは「追い抜き」と考えて良さそうですが、
同一車線内での「追い抜き」が許されているか、が焦点になりそうです。
そもそも、道路交通法では同一車線内の並走については何も触れていません。
規定がない=合法ですから、
この点では(微妙ですが)「OK」ということになりそうですね。
次に、道路交通法第70条(安全運転の義務)。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
違法の最も大きな根拠となりそうな条文がこれではないでしょうか。
車の左側が狭い場合は車にこすりそうですし、
死角が多いので歩行者を見落とす可能性も高くなります。
一般的な道路では信号待ちの車列だと左側はあまり広くないと思います。
その場合は「安全運転ではない」と判断されても仕方ないかもしれません。
逆に、車列の左側が十分にあいていれば問題ないとも考えられますが、
どれだけあいていれば問題ないか、と聞かれると
「規定がないので分からない」としか言いようがありません。
合法か違法か、と問われた場合
『場合によっては合法、場合によっては違法。
合法と違法の境界線がいまいちはっきりしない。』
とお答えしておきます。
長ったらしい割にはっきりしない答えでスミマセン…(汗)
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
細かいところまで調べていただいてありがとうございます。
規定が無い、ということは取締りのしようが無いと同じことですよね。
ここら辺が、自転車後進国と言われる由縁かもしれません。
法整備もなされていないということですので。
ヨーロッパなどでは、自動車、自転車、歩行者にはそれぞれ専用レーンが設けられているというにのに、日本は自動車、歩行者ばかりが優遇されていて腹が立ってきます。
No.5
- 回答日時:
自動車は車道の左寄り、軽車両は車道の左端なので、走行している場所が違います。
すり抜けと言うか、もともと走行している場所に違いがあるので、それをすり抜けと言うのか疑問です。
歩行者が歩道を歩き、渋滞車両を抜くとすり抜けでしょうか?
一方、原付や自動二輪は、自動車と同じ場所「左寄り」なので「すり抜けている」と言われればそうかもしれません。
(左側寄り通行等)第18条 ~自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、「それぞれ」当該道路を通行しなければならない。
自転車と自動車の走っている場所が違うのですか。
ということは、走っている場所が違うのであれば、横からすり抜け(不適切かも)しても、まったく問題がないということなのですね。
No.3
- 回答日時:
車道を走ること自体は自転車も「軽車両」なのでまったくの合法です。
左側を抜ける際、左右にふらふら走るのでなければ(具体的にはラインをまたぐ行為)抜けること自体は違法ではなかったと思います。左側を走って車を抜き、その後右側に寄って自動車の前に来る行為は左側からの車線変更による追い抜き行為となるので違法だったと思いますが、自転車で右車線を走ることはまず無いのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
道路を走ってる限り自転車も運転者です。
道路交通法を守りましょう。今年の春の交通安全週間のテーマじゃなかったでしょうか。「自転車も乗ればあなたもドライバー」とかで、警察はえらく意気込んでおられましたが、成果はどうだったのでしょうかね。追い抜きは可能ですが、すり抜けは、追い抜きにとってもらえない場合が普通です。自転車で完璧にまっすぐははしれないでしょう?それとそこは道路ですか?側道を走るにはこれも合理的理由が必要です。ま。このことを知らなくても免許は取れますから、切符は自転車ももらいやすくなっていますので、今一度教本なんかの隅の方をよんでみましょう。罰金をもらってからでは遅すぎます。
私も自転車を趣味にし、愛する身。
道路交通法の遵守に努めております。
さて、確かにマナーの悪いママチャリ乗りは多いです。
見ていて悲しくなります、マナーの悪い連中が自転車のイメージをぶち壊しにしています。やはり、単なる移動手段という見方しかしていないからこういう結果になるのでしょう。
それは、最近の自動車ドライバーにも顕著ですが。
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