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このケースの質問がなかったようなので質問させていただきます。
出産後職場復帰するまでは在宅勤務でお願いしたいという雇用先(私は正社員)の意向を受けました。在宅勤務中は給料は全額ではないものの支払われます。
しかし、労働基準法第65条の2「産後8週を経過しない女性を就業させてはならない。6週経過したら本人の申し出と医者の了解があれば就業させてよい」というのがあることを知りました。在宅勤務の場合は就業にあたらないのでしょうか?もしこれが違法にあたるのなら、会社側に「産後8週まで在宅勤務も中止したい」という旨を伝えようと思っています。
どなたかご助言お願いします。

A 回答 (2件)

お仕事の内容や、会社からどのような管理を受けるかなどにもよりますのでそれが労働でないとは言い切れませんが、基本的には、労働の対価として賃金を受け取る人は労働者です。


違法の可能性が高いと思います。
そのことを質問者さまご自身や、会社、会社の人たちが労働基準監督署に言わない限り、違法性が発見されることは滅多にないと思いますが。

ですが、違法かどうかより質問者さまの体が心配です。
お子様は初めてでしょうか?
産後8週間は、まだ多くの女性の体や精神が不安定だからこそ、この規定があるのです。
産後しばらくは弱った体を引きずって、24時間体勢で育児に望みます。
たとえお子様を見てくれる方がいても、まだ仕事をばりばりできる状態にはないと思いますよ。
もちろん体力的なことは個人差も大きいですが。

また出産はまだだと思いますが、急に帝王切開になったりしたらますます回復は遅れますよね。
引き受けて結局できなかったら、かえって会社に迷惑をかけてはしまいませんか?
よく会社と話し合われて、順調だったら6週間後に始めるということにしておいたほうが安心だと思います。
お体に気をつけて、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答とお気遣いありがとうございます。この労基法の件は労働組合関連の仕事をしている義父から指摘されて知りました。初産で子供の面倒を見てくれる者もいません。会社の人と相談してみます。

お礼日時:2006/06/29 15:20

「在宅」という名の就業形態なので、労働基準法に反してしまうのではないでしょうか。


働きたくても働いてはいけない期間(産後8週間)の生活をカバーできるように、社会保険から「出産手当金」をもらえるになっているくらいですから。
違法となってしまうのは雇い主(会社)になってしまうでしょう。


>在宅勤務中は給料は全額ではないものの支払われます。

出産手当金の事を言っていますか?
それとも会社から給料が多少なり出るのですか?

後者の場合は、出産手当金が減額されてしまいますよ。
「給付額は、標準報酬日額の6割ですが、会社から給料が一部支給されている場合は、この6割の額から支給された額を控除した金額になります。」とあります。
違法かどうかはお近くの労働局に問い合わせてみたらいかがですか?


ちなみに私は出産してもうすぐ3ヶ月が経ちます。
夫の会社の取引先からの依頼で、今月から在宅ワークをやっています。
しかし実際あまりにも時間が取れなくて焦っています。仕事は子供が夜寝てからしかできません。思うように進まないのが現状です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。労基法のことは労働組合関係の仕事をしている義父からきいて知りました。
会社からは出産手当金ではなく給与をもらっています。手続き方法が会社の総務の人、分からないって言うもので。
色々なことを含めて会社と相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 15:27

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