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友人の代理での質問です。
友人のご主人(以下A)は、元親友(以下B)と合同出資で小さな会社を経営していました。
Bが代表取締役、Aが取締役でした。
設立時に、会社を受取人をして、法人契約の生命保険に加入し、保険料は会社が支払っていました。
AとBは仲たがいをしてしまい、Aは取締役を辞職して会社を辞めました。
Aが会社を辞めるとき、AはBに保険を解約するように言っていましたが、Bはそのまま保険に加入し続けていたようです。
Aは会社を辞めて1年ほどしてから死亡してしまいました。
Bは、保険金を受け取りたいらしくて、Aの奥さんに「死亡診断書を送るように」と言ってきています。
Aの奥さんは、AとBが仲たがいしたのも、Bの使い込みが原因で、そのことで、Aは1千万ほどの借金を負ってしまったということもあって、死亡診断書を渡したくないそうです。
そこで質問なんですが、死亡診断書を渡さないということは、法的にも問題は無いのでしょうか?
BがAの奥さんに内緒で、何らかの方法で死亡診断書を受け取ることができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

複雑なケースですね。


契約者である会社は今も存続しているんですよね。

加入時点では何も問題がなく保険契約が成立しているのであれば、保険会社としては必要な書類が揃えば保険金の支払いをすると思います。

死亡診断書の発行は遺族の方でないと請求出来ないと思います。
奥様が渡さなくても法的には何も問題ないでしょう。

ただ、ご加入の保険会社がわかるのなら、すでに退社した人が被保険者の契約でも法人が受け取り可能なのか確認してみた方がいいと思います。
支払いが可能、不可能にかかわらず被保険者が亡くなったのであれば、精算(既払込保険料の返還などのことです。)する必要がありますから。

保険会社の回答によっては弁護士さんなどに仲介してもらって、死亡診断書と引き換えに支払金の一部を奥様に渡すような話をしたほうがいいのでは?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

死亡診断書を渡さなくても、法的に問題は無いんですね。
それがわかっただけでもうれしいです。

先方は、焼香にすらこないうえに、事務的な文章で「死亡診断書を送付するように」という手紙がきたため、どうしても死亡診断書を渡したくないというのが、正直な気持ちみたいです。
幸い?故人が、受取額の大きな生命保険に加入していたため、友人としては、その会社に支払われる保険金は、1円たりとも受け取る必要も無いみたいです。

先方がどういう行動にでるかは別として、法的な義務が無いという事で安心いたしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/12 23:18

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