1つだけ過去を変えられるとしたら?

サラリーマンの夫の扶養控除の範囲内でパートで働いていた妻が
個人事業主になった場合、将来受け取れる年金や、支払うべき税金、健康保険他、どのような変化が考えられるでしょうか?
個人事業主としての収入が少なくても扶養家族ではいられなくなりますか?
将来受け取れる年金は、今後ともパートで働いている場合と大きく変わるのでしょうか?
年金はどんな年金に入ることになるのでしょうか?
健康保険は自分で入らなければならなくなりますか?など・・・etc

期間や収入よって違うとすると
夫の扶養家族の期間約20年
個人事業主としての収入が例えば、年間30万円、100万円、200万円位など金額によってどう違ってくるのか、
又、廃業した場合、元通り夫の扶養家族になりサラリーマンの妻としての年金の対象者ということになるのでしょうか?
以上よろしければ具体的にお教えいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

私の妻もそれです。



私の場合、年収140万円くらいを超えると扶養に取れないとのことでした。
そこで、国民年金と国民健康保険を自分で支払っていました。また妻の控除も基礎控除は普通のサラリーマンと同じように取れます。あとは確定申告するだけです。経費が多くかからない限り、基礎控除で計算する方が帳簿も必要ないし、楽ですよ。
事業主であろうと内容は同じです。違うのは確定申告するだけです。

損だなと思うのは国民健康保険が高いこと。殆ど上限を支払っていたので高い。出来れば、今まで働いていた会社の任意継続のほうが安い場合があります。
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この回答へのお礼

年収103万円以下の個人事業主の妻の場合は扶養対象ということでしょうか。早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/02 21:27

1)税金


所得(収入から必要経費等を控除した金額)が38万円以下であれば、扶養家族扱いになります。過去の期間は関係ありません。その年の所得によります。
2)健康保険
ご主人の健康保険の判断になりますが、130万円というのが、扶養でいられるかどうかの基準金額です。しかしながら、それが収入である場合や所得である場合があり、健康保険の扶養認定基準により異なりますので、直接ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認ください。過去の期間は関係ありません。現在又は今後の収入(又は所得)によります。
3)年金
健康保険の扶養になれる場合は、そのままで変更ありません。扶養になれない場合は、国民年金に入らなければなりません。その場合は、将来もらえる年金額に変化はありません。

いずれも、廃業した場合は、手続きする事により、元のサラリーマンの妻の扱いになります。
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この回答へのお礼

的確なご回答誠にありがとうございます。健康保険と年金に関してよく判りました。1)の税金に関してもう少し理解したいと思います。

お礼日時:2006/07/02 21:43

>個人事業主としての収入が例えば、年間30万円、100万円、200万円位など…



#2さんが当を得ていると思いますが、補足です。
給与所得者でも同じですが、特に個人事業主は「収入」と「所得」の言葉を正確に使い分けねばなりません。

【収入】1年間の売上げの合計。
【所得】収入から、「仕入」と「経費」を除いた利益のこと。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

税法上、ご主人が「配偶者控除」を受けられるのは、奥さんの「所得」が 38万円以下の場合。38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」。
(参考) よく 103万円といわれるのは、サラリーウーマンの「収入」。「給与所得控除」を引いて 38万円。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

社会保険での扶養でいられるのは、「収入」がおおむね 130万円以下。
ただし、これはそれぞれの会社・健保組合によって、細かい決め方は違います。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、特に収入と所得の言葉分けのご説明ありがとうございます。
妻が個人事業主として得る所得では38万円以下、サラリーウーマンとして得る収入103万円からは給与所得控除65万円が引けるので妻の収入が103万円まではサラリーマンの夫は配偶者控除を受けられる・・。
さしあたりサラリーマンの妻はサラリーウーマンとしておおむね130万円以下で働いたほうがその家庭の所得が多くなりそうですが、
妻が個人事業主としていくら以上の所得があれば家庭全体の所得はそちらのほうが多くなるのでしょうか?サラリーマンの夫の収入が500万円と1000万円では違うとは思いますが、もしご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2006/07/02 22:36

>妻が個人事業主としていくら以上の所得があれば家庭全体の所得は…



妙なことを聞かれる方ですね。
多ければ多いに超したことはありません。
200万でも300万でも稼いでもらえば、それだけ家全体としての所得は上がります。

ただ、「配偶者控除」がなくなることを懸念されているなら、
38万円×税率×定率減税 80%
だけ、あなたの税金は高くなります。あなたの税率が
10%なら奥さんの所得が 380,001円~410,400円の間、
20%なら 380,001円~440,800円の間、
30%なら 380,001円~471,200円の間、
それぞれ逆転現象が起きます。

>夫の収入が500万円と1000万円では違うとは思いますが…

900万円を境に税率が 30%になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

この回答への補足

今気が付いたのですが、質問者の私が妻です。判りにくい書き方で申し訳ございませんでした。

補足日時:2006/07/04 00:43
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この回答へのお礼

重ねてのご回答本当にありがとうございます。妙な質問になってしまったようで恐縮です。実のところ私が、これからやってみたいと思う仕事をするには個人事業主となってしまうそうで、尚且つ年間所得が激減するにも関わらずやるつもりなのですが、パート収入で年間100万円位の現状に比べどのくらい家計にとってはある意味おバカな選択なのか知りたかったのと、そうすると仕事の成功ラインといえる(現状と同じ家庭の全体収入)の金額がいくらになるのか知りたかったのでこういう質問になってしまいました。詳しいご教授を頂きありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 00:42

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