
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>どういった判決が下る可能性が高いでしょうか?
質問が的確です。懲役1年6ヶ月・執行猶予3年・保護観察付き、というところだと予測します。
厳密に言うと、使用期間の長短は言い渡す宣告刑の長期に影響なし(初犯であれば通算して7年使用していても1年6月)なのですが、「常習性」があると認定されると宣告刑の長期は2年になる可能性もあります。しかし、そこは不明です。また、非刑罰化の観点からは、一足飛びに保護観察を付けるのは順序としてはないはずですが、指導監督する者なしとすれば、裁判官としては野放しには出来ないでしょう。それで保護観察付きとしました。
お忙しい中迅速かつ的確な御回答ありがとうございました。頼るあての無い私たちにとっては唯一の頼れる方でした。今後こうしたことでお世話にならないようにしなければならないと思いますが、まさかのときはまたお力を貸していただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
第41条の2
覚せい剤を、みだりに、「所持し、譲り渡し」、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
単なる使用、所持、譲渡であれば、検察はいずれか2件だけ起訴して併合罪として処理。しかし、41条の2、2項で規定している営利目的の譲渡と見られる場合は、初犯でも執行猶予は難しくなります。絶対付かないというわけではありませんが。
本人が組関係者ではなく、かつ、相手方から対価を得ていないのであれば、猶予がつくかどうかというところでしょうが。その前に前科はどうなってるんですか?
この回答への補足
いつもご丁寧に、かつ明快な回答ありがとうございます。覚醒剤所持使用で初犯、情状証人、身元引受人ともになしです。どういった判決が下る可能性が高いでしょうか?
補足日時:2006/07/08 23:16No.3
- 回答日時:
情状証人がいなくとも、「初犯であれば」執行猶予がつきます。
但し、猶予期間は前記した相場の3年ではなく、4年とか、4年6月とか、最大の5年にされるとか、はたまた保護観察付きにされるとか、色々バラエティある処遇決定がされる可能性があります。質問されている「不利」という意味ではこれらも当たるでしょうね。なお、情状証人というのは、被告人と普段生活を共にしている同居の親族とか、職場の友人上司など、生活時間の多くを共にしている方でないと資格がないし、「私がなる」と言っても、そういう関係でもないと採用はされません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
そうなんですか!
いろいろ難しいですね・・・
もし譲渡も加わるとどうなるんでしょうか?
またまた質問すみません・・・
よかったら回答お願いします。
No.2
- 回答日時:
「判決が執行猶予になる方法」というものは今回は、基本的にないのです。
民事でも刑事でも、事件には筋というものがあって、後者の場合に執行猶予が付くかどうかは、客観的な犯罪事実と犯人の主観的事情でほぼ決まっています。
親類が初犯前科(同種薬物事犯での)なしであれば、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年が相場です。その場合、地裁で公判が予定されているなら、国選弁がついているはずです。国選弁が最低やるのは、身柄引受人となる親族ないし上司等を「指導監督する者」として法廷に呼び、情状証人としてその旨証言してもらうことです。
「初犯前科なし」なら、それだけで十分です。執行猶予になる。その場合、屋上屋を重ねるような嘆願書は不要。被害者なき犯罪である覚せい剤使用所持では、嘆願の趣旨などは情状証人の質問の中で聞く程度で十分なのです。たとえば、被告人が実刑になると同居の年老いた父母の面倒を見る人間がいなくなるとか。嘆願書を書いてもらってそれで「減刑」があるかもしれないと言われたとのことですが、それはありません。同種犯罪の前科の有無がポイントです。
しかし、どうしても出したいなら、相談はここではなく、国選弁に言うことでしょう。出し方も検察官に不同意されないような出した方があります。弁護人作成の「報告書」を書証として提出し(これは作成名義の点でも確実です)、その添付書面として出してもらい「減刑を嘆願する人がこれだけいる」という事実を証明することになります。
No.1
- 回答日時:
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