
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再々登場です…、(^~^;)ゞ
>でも、結婚して名前の変更や、専業主婦になる場合は配偶者の名前を記入しなくてはいけないのですよね?
>関係ないのであればどうして記入しなくてはいけないのでしょうか?
カードの審査、借金の審査は『その時の収入状況、信用状況』によりますよね?
つまり、結婚前の収入状況がカード会社(信販会社)の基準であればOK!
極端な話し、カードを作った翌日に会社を辞めてもカード会社は「カード返せ!」とは言わないでしょう。
今になって配偶者が破産者とわかっても、カード会社は何にも言ってきません、
あっ!しまったぁ…、と思うかも知れませんが…、(^w^) ぶぶぶ…
No.4
- 回答日時:
#1で回答したものです(再登場)
自己破産とは、あくまでも「破産者個人」の問題ですので、
結婚前であっても、結婚後であっても、配偶者には影響を及ぼしません、
ただし、債務保証人になっている場合は、当然影響を及ぼしますよ。
また、破産者は「官報」に掲載されます、
掲載期間は「10年間」ですので、この間は破産者は新たな借金は出来ないと思って下さい、
また、この10年間は、いかなる理由があっても「新たに破産」は出来ません。
この(破産)データーを、金融機関等がどのように保管するかは、各金融会社の「自由」です、
大手信販会社「○コス」などでは、破産者のデーターを12年間保管します、
と言うことは、破産後12年間は「○コス」のカードは作れない…、と言うことです。
他社については、それぞれ独自の基準がありますので、( ^ x ^ ) ナイショです。
No.3
- 回答日時:
自己破産経験者のburanです。
まずは、回答から。「そんなことはありません。」
本人は少なくとも破産宣告後5~7年はクレジットはもちろんローンさえ組めません。信用情報機関に破産などの事故情報が登録される期間がこの年数です。機関により登録年数が若干異なります。
また、各金融機関(クレジット会社や消費者金融を含む)が持っているブラックリストと俗に呼ばれるものについては、情報の取り扱いは各社で異なります。特に破産後に問題が無ければ、限度額の低い額は年数が経てば借りることができるかもしれません。金融機関で住宅ローンを組みたい場合などは、相当審査が厳しくなりますので、あらかじめその金融機関に貯金をするなど実績作りが大事です。
少なくとも彼の破産情報があなたに影響を及ぼすことはクレジットカードなどではありません。
その人の名義で持っている持ち家を処分しなければならない場合も自己破産では見受けられることがありますが、既に破産されているのであれば、その心配も無いでしょう。
「免責」は受けておられるでしょうか?
これは破産宣告後に各債権者からの債務を帳消しにする処分で裁判所から申し渡されるものです。この免責がないと借金は残ったままです。確認しておかれるとよいでしょう。普通ならば免責が破産宣告後1ヶ月ほどで出ているはずです。
それとついでですが、自己破産を二度することは非常に難しいので、彼が借金しないように、またあなた名義で借金しないように十分注意してください。
過去の質問を「自己破産」で検索すると多くの質問と回答が出てきますので、それも参考になさってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/03 23:58
とても参考になりました。
結婚してもずーっと家も買えないのだと思っていましたからとりあえずは安心しました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まぁご本人にとっては、悩むところでしょうね。
でも、安心して下さい。Lisaさんの生活は結婚されても何ら変わらないですよ。カードはそのまま利用出来ます。彼の破産理由は分かりませんが、通常5年もすれば、ローンも組めるようになります。戸籍上も問題ありません。ただ、破産すると会社を興すこと(つまり社長になること)は出来ません。それくらいだと思います。ちょっとは気分楽になりました?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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