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 日本人と結婚したフィリピン人の家族ビザ(ツーリストビザ 90日有効)で来日しています。
 日本国内で全て手続を済ませたいと思っていますが、調べたところ、彼女は24歳なので、フィリピンから取り寄せる書類の1つとして、両親の承諾書が必要になるらしいのです。これについて、公証人事務所、地方裁判所、大統領府認証課、外務省認証課の順に認証される必要があると記載されています。
 彼女の母親は、フィリピン男性と離婚して今は日本人と結婚しているのですが、これを済ますことは、日本にいて可能でしょうか?


 ご存知の方、また経験者の方教えてください。

A 回答 (2件)

>彼女は24歳なので、フィリピンから取り寄せる書類の1つとして、両親の承諾書が必要になるらしいのです。



25歳以下なので、「バランガイ独身証明書」の発行にあたっては、認証された両親の助言書 (AUTHENTICATED PARENTAL ADVICE)が必要ということですね。
この類の書類はどこでも本人出頭が原則です。日本に長期居住しているのであれば在日フィリピン領事館でできるかもしれませんが、短期滞在は短期で帰国することが前提ですから在日フィリピン領事館でも対処しないでしょう。一度、帰国して手続きされることをお勧めします。
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>日本人と結婚したフィリピン人の家族ビザ(ツーリストビザ 90日有効)で来日しています。



とありますが、国内で配偶者等のステータスに変更可能か一度調べた方がよろしいと思います。

比国側の公証は当事者でなければ弁護士で可能だと思いますが、現地に協力者がいないと困難なのでは。

わかる範囲で補足をください。
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