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お恥ずかしい話ですが、遠い遠い遠い親戚(T)が窃盗で捕まりました。
パチンコ店で磁石を用いて、玉を盗んだそうです。

先日、警察署から電話があり、
「Tの車を警察署内に置いておく事ができないので、
取りに来てくれ」
と言われましたが、あいにく私の家にもスペースはなく、
ましてや、そんな遠い遠い遠い親戚で
しかも犯罪者の車を置くなんてもっての他だと思い、断りました。

私は職業柄、そのような者が親族にいると分かったら、
とても困るのです。
仕事を続けていけなくなる恐れもあります。

Tには私たちよりも、もっと近い親族がいるんです。
お姉さんが2人いるはずなんです。

警察には「身寄りがない」と言っているみたいでした。

長々と書いてきましたが、要は、そのような冷たい断り方をして、
Tに逆恨みされないかと心配なんです。

そういった窃盗の場合、どれくらい警察に拘留されて、
どのような罰を受けるのでしょうか?

似たような質問がありましたが、
「万引き」とは少し違うような気がして
新たに質問してしまいました。

詳しい方のご意見や回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

被害者が被害届けを出している場合と出さない場合


でも違ってきますし。
余罪、前歴が有るか無いかでも変わります。

被害届けが出ていない場合24時間の拘留期限です。
余罪、前歴が有る場合10日~20日拘留期限です。
しかし、その間に送検、書類送検されますが、その後の判断は検察側に委ねるしか有りません。
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この回答へのお礼

やはり、すぐに出てくる可能性があるんですね。
もう、絶対に関わりたくない人です。
どうにか会わなくて良い方法を考えたいと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/16 00:05

基本的には万引きも今回のようなケースも窃盗には変わりないので、そう違いはありません。



起訴されるかどうかもわかりませんが、されれば法定刑では10年以下の懲役か50万円以下の罰金。
起訴されても初犯であれば執行猶予がつく可能性は高いでしょう。

どのくらい勾留(拘留とは少し違う)されるかは♯1さんの通りケースバイケースです。余罪がなく、素直に認めていれば起訴された場合でも長くは警察に拘束されないでしょう。

逆恨み云々というのは残念ながらわかりかねます。しかし近しい親戚がいるのであればそちらに行くのが筋だとは思います。万が一因縁をつけてきても毅然とした態度で臨むべきでしょう。
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この回答へのお礼

たぶん初犯だと思います。
もし、犯罪暦があれば、耳に入っているはずですので・・。

もう、こんな人が親戚にいると思うと恥ずかしいです。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/16 00:09

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