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法学を専攻しています。
ふと疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。

オンラインゲームで明らかにわいせつな写真(写メ?)を交換している人を見かけます。
特に、プロフィールに18歳未満の年齢を書いている人と写真を交換している成人は児童ポルノ法違反になると思うのですがいかがでしょうか。
もし違反するとしたら根拠条文と理由を教えて下さい。
さらに、他に成立する罪がありましたら教えて下さい。


もうひとつ、ご意見を伺わせて下さい。
下の事件では、脅迫罪はわかりますが、ポルノ法違反について、
接触を持っているわけではないので、買春にあたらないと思いますし、
業として販売しているわけでもないと思います。
どの条項に違反しているのか、解釈をよろしくお願いします。

備考:最近以下のニュースは参考です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060713-00000 …

A 回答 (1件)

法律カテの方が解答がつくと思います。

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