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パロマが最初の言い訳で、「サービス会社の不始末で、サービス会社は『パロマ』の名は冠しているが、資本関係は無いので、当社には落ち度が無い」といっていました。
確か1994年にPL法が制定された時の説明で、「被害を受けた消費者は、ブランドを掲示する等で消費者が責任があると考える相手を訴える事ができる。」と聞いていましたが、パロマの場合はそうならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

傍論になりますが。



>私の理解では
(以下略)

理解は間違っていません。
訴えやすくなるというのは事実ですから。

ただ、本質的には「従来からある不法行為責任についての特則でしかない」という点を理解しておけばあとはおまけみたいなものです。

>あれほど大騒ぎする必要はなかったのかなと思います。

実際、施行後に提訴が爆発的に増えたわけでもなく、「欠陥」ととられないように過剰なマニュアルの記載が増えたくらいでしょう?もともと日本の法体系、法制度、国民性からして民事系の法律が一つや二つ変わったくらいで大騒ぎする必要など滅多に無いのです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

一つの新しい法律はあっても、法・生活風土が替わらなければそれ程影響は無いという事ですね。

お礼日時:2006/07/26 09:09

サービス会社が独自に不正改造した場合は、製造者責任は問われないです。



ただし、状況が変わってきましたね。

・メーカーが不正改造の指示を行った
・そもそも基板(はんだ付)が不良品であった

製造者責任が問われることになりました。

ただし、「メーカーの指示に従って、不正改造を行った」サービス会社の責任が軽減されることにはならないでしょう。
サービス会社もその改造が「不正」であることは、業界の常識として認識していたはずですから。
言葉は悪いですが、2社ともグルだったと思われても仕方のない状況だと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

当初、パロマが責任回避していたので違和感があったのですが、実情が追いかけて来たので・・・。

消費者から見れば、パロマと言う名前で信用していた訳で、サービス会社の謄本を取って資本関係を確認する人はいません。

例えばガソリンスタンドはマークを掲げてガソリン販売していますが、物流的には「他ブランドとの混合=製造」を行っている場合があります。
その場合ガソリンの製造者はスタンドの運営者になりますが、消費者はともかくマークで代表される元売を訴えられるのがPL法の一つの主旨です。

勿論元売は不法(製造)行為をもとに運営者に請求を起す事は出来ますが、第一次の訴訟の矢面に立つ事にはなってしまうので、パロマの発言に違和感を感じた訳です。

お礼日時:2006/07/26 09:19

結論から言えば、問題なのは製品自体の欠陥ではなく単にアフターサービスにおける不適切な改造に過ぎない(実際には製品自体の欠陥が原因と思しき事例も出てきましたがそれはここでは脇へ置いておきます)のですから、製造物責任法の問題ではありません。



なお、製造物責任法とはまるで無関係に、製造者を訴えることはできますし、製造者が法律上の損害賠償責任を負う可能性も無いとは言えません。OEM製品で製造者の表示が一切無い製品であっても製造者を訴えることはできますし、製造者が損害賠償責任を負うこともあります。損害賠償責任を負うかどうかは製造物責任法の適用があるかないかだけで決まるわけではありません。

PL法というのは極めて誤解の多い法律なのでこの点を少し解説しておきます。

民法には「不法行為」(これは法律用語です)という規定がありましてこれは民法709条に定めがあります。
不法行為が成立するには、
1.故意又は過失により
2.他人の権利又は法律上保護を受ける利益を侵害し、
3.そのために(因果関係)
4.損害が生じた
ことが必要です。

条文は、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
となっています。

さて、この不法行為に基づく損害賠償請求を訴訟において提起した場合、上記4つの要件の存在を立証する責任は「すべて」原告側にあります。つまり、原告がすべての立証を成功させないと損害賠償請求は認められないのです。

そこで問題が生じるのが、「工業製品の製造者は消費者に直接製品を販売していないことがほとんど」という話です。一般には、直販は少なく、小売店、代理店などを通じて消費者は製品を購入しています。これはつまり、「製造者と消費者の間には直接の契約関係がない」ということになります。契約関係がないということは、消費者が製品の欠陥により損害をこうむった場合に、債務不履行責任が追求できないということを意味します(品質保証が付いている場合がありますが、あの法的性質が契約かどうか、その効果がどこまであるのかは一考の余地あり)。事実上はともかく法律上は、債務不履行責任の方が不法行為責任よりも「立証の上では有利」ということになっていまして、債務不履行責任が追求できないというのはそれだけで消費者にとっては不利ということになります。
製造物について不法行為責任を追及するときの最大の障害と言われるのが、「製造者の故意過失の立証」です。これを立証するのはかなり面倒と言いますか、困難な所業になるというわけです。
そこで、「製造物の欠陥を証明すれば製造者の故意又は過失を推定する」ということにして、消費者の立証の負担を軽くする法律が製造物責任法なのです。

すなわちPL法とは、形式的には「不法行為の実体要件を行為者の故意過失から製品の欠陥に変えたもの」ですが、実質的には、「不法行為責任における被害者たる消費者側の立証の負担の軽減」を目的とした法律であって、「製造者に債務不履行或いは不法行為以外の新たな損害賠償責任を課すものではない」のです。製造者が同法により新たに負う負担は、「訴訟における免責事由の立証責任」なのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なお返事有難う御座いました。
PL法施行当時に業界の対策検討に携わっていたので、気になっていました。
私の理解では「消費者が製造会社が関わっていると認識した製品に欠陥があって被害を受けた場合、消費者は製品の欠陥をもって製造会社を訴える事が出来る」「実際の賠償割合は商流関連者間で、事実立証等で争われる」「従って、ブランドに基づく販売を行っている製造者は、実際の商流実態がどうであれ、消費者より訴えられるリスク」があると言うものでした。
貴回答を見ると、あれほど大騒ぎする必要はなかったのかなと思います。

お礼日時:2006/07/21 09:07

おはこんばんにちは、


メンテナンス会社が改造を加えてのことなので
当らないと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座いました。
お礼が遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2006/07/21 08:51

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