
No.3
- 回答日時:
他の方がおっしゃっているように、警察は事件性がないと動きません、というよりか、動けません。
むしろ、動いてはいけない、といってもよいと思います。警察が、何でもかんでも、市民生活に介入すると、かえって市民生活の自由が脅かされるからです。警察の民事不介入と言われるのはこのことです。泥はね運転は、基本的に犯罪にならないと思われるので、あなたの被害の届け出を処理しなくても、警察の怠慢にはならない、といってもよいと思います。
そのまま泣き寝入りするのが嫌ならば、自分で解決しなければなりません。自分で陸運局に行って、登録簿を閲覧し、ナンバー等から、車の所有者・使用者を突き止め、その人物と交渉するしかないように思います。ただ、すべての登録番号がわかっていないということなので、調べるのに骨が折れるかも知れません。(このあたりは、一度陸運局で、調べることが可能かどうか、問い合わせてみられてはどうでしょうか。4桁の番号、車種、色、排気量がわかっているならば、案外すんなりと所有者・使用者にたどり着くことが可能かも知れません)
No.2
- 回答日時:
1.明確に「犯罪(ひき逃げなど)」であれば一部でも対応しますが、「泥はね」は犯罪(道路交通法違反)となる例も少なく、警察官の主張ももっともだと思います。
「泥がはねた」事に「事件性」が少ないと警察も動きようが無いのです。
2.「わざとやった」「泥はねをしないように出来たにもかかわらず、そうしなかった」ならば警察も介入の余地が有りますが、単純な過失や「気がつかなかった」場合には当事者同士の話合いしかないのでは?
交通事故とも言いにくいですよね。
3.これはもっともな話だと思いますが?
車の側には傷等の跡が無いと思います。
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