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以前、営業禁止区域にて罰金刑に課せられました。新たに深夜飲食店(居酒屋)を開店したいのですが、許可はおりるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

過去に罰金刑を受けたために許可がとれないのではないか、という趣旨のご質問でしょうか?



居酒屋(飲食業)であればその点は問題ありません。
ただしバーやクラブなど、風俗営業に該当する場合には、刑の執行(または許可の取消)から5年間は、新たに申請することができません。

適法に新規開店されるのでしたら、所轄警察署の生活安全課に問い合わせしてみるか、地元の行政書士に相談・依頼されるのが良いでしょう。
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前記回答の補足です。



以前の許可の取消から2年を経過していない場合には、
許可がおりない可能性もあります。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。助かりました。ご回答ありがとうございます!いちを生活安全課に問い合わせしてみようと思います。

お礼日時:2006/07/20 15:09

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