dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先ほど、埋葬許可証と誤ってしまったので再度質問です。

納骨などの時に必要となる火葬許可証ですが、私はこれがないと誰の骨でも持って行けるし犯罪にも使えるから必要なんだろうなと思っていたら『犬や猫の骨を持ってくる人がいるからこの法律ができた』と言われました。
本当でしょうか?
それと、30年前は火葬許可証がなくてもお寺に納骨できたといわれたのですが火葬許可証はいつから必要になったのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

埋葬許可証も火葬許可証も独立した許可証ではないです。


まず、人が死亡すれば7日以内に市町村に届けますが、その時点で火葬許可証を申請し火葬の許可を貰います。
次いで火葬をすれば、施設の者から埋葬許可証が交付されます。
これがないと、墓地に埋葬することができないからです。
なお、死亡届けの義務は終戦直後からですが、墓地法も同じ頃です。
従って、現在では30年前とそれほどの変わりはないはづですが、何しろ、このわうなことは、それぞれの地方の慣習が優先するために地方地方で扱いが違っていることは確かな事実です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!