10秒目をつむったら…

今年の3月に万引きで捕まり、4ヶ月経った先日検察庁に呼ばれました。
罰金30万の刑に処すると宣告されました。
実は、2回目の犯罪でした。
罰金刑が施行される前の犯行でも適応されてしまいました。

もちろん、自分のやった罪は社会的に許されるものではないと、わかっています。
1回目の時、母に[今度は勘当だ]と言われていたので、2回目の時は別居している姉に身柄を引き取ってもらいました。
今、私は無職で貯金もありません。
姉に相談しましたが、甥の入院費が重なり貸せない
と言われました。
もちろん、親には言えません。

改めて、自分の犯した罪がどんなに重いのか
しらされました。
無職(アルバイトもしていません)なので
カードローンもできません。
期日(あと10日)までに納付しなければ2ヶ月間の労役場行きです。

弁護士さんにも相談したいくらいですが
そのお金もありません。
なるべくなら、危ないバイトはしたくありません。
サラ金にも手をつけたくありません。

今八方塞がりで、夜も寝れません。

どなたかいい方法をご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (14件中11~14件)

 本来であれば「いい方法が見つからない人間」は「回答しない」のが原則ですが、状況が状況であるだけに敢えて回答します。



 期限が後10日ということであれば、そのような状況で「いい方法」など存在するはずがない、というご自覚をなさるべきです。
 その上で、ものすごくお嫌でしょうが、ご両親へ全てお話になるべきです。
 
 なにしろ、この状況では他に収監を免れる方法などありませんから。

 万引きをした上に「危ない仕事」をやったのでは、それは犯罪常習者であって、本末転倒です。その点、貴殿の見解は正しいと思います。
 また、サラ金や闇金へ頼らないというのも、極めて正しいご見識だと存じます。そっち方面へ借金ができると、収監よりも恐ろしい人生を歩まざるを得なくなり兼ねません。

 そうなると、どんなに不本意であっても、本当に貴殿のことを思った上でお金を出してくれる、つまりご両親へ相談するしか、方法がないことになります。

 たとえ2ヶ月であろうと、「服役した経歴」というのは、意外と後の人生につきまとうものです。
 逆に、同じ「前科」でも、罰金刑の場合は、さほど問題になりません。不思議なことですが本当なのですから仕方のないことです。
 現に、自分も「車庫法違反(深夜に12時間以上違法駐車した)」で4万円の罰金刑を食らった「前科」がありますが、そんなことで自分の人格を気にする人間などいません。

 したがって、まずは、ご両親へ許しを請うべきと、自分は個人的に思います。
 いくら「勘当だ!」と厳しくタンカを切って見せても、「実の子供が刑務所暮らし」となると、普通の親であればさすがに考え直します。

 その上であっても、親御さんが「おまえなどムショへ行った方がいい!」と、本気でおっしゃるのであれば、ここで初めて貴殿は「本当の八方塞がり」です。
 とるべき優先度は、次のとおりでしょう。
   1:労役
   2:消費者金融
   3:脱法行為などのきわどい仕事
   4:(ここでは犯罪行為の推奨はできません)

 2や3に比べれば、1は遙かに苦痛が少なく、思ったほど酷い扱いを受けるわけでもありません(一応日本なのですから。)。
 今後の人生での経歴上も、(経歴詐称は民事的には少々問題ですが)労役に服したことを別段吹聴しなければ済んでしまう可能性も大きいです。

 自分がご助言できることと言えば、これくらいです。
 特に、世間的に良くある、「微罪で軽い刑に処せられた人間が、ヤケクソになってしまい、更に大きな犯罪を引き起こす羽目に陥って、常習犯罪者になってゆく。」という罠に陥らないことは、人生を左右する大きな決断になりますので、自分ごときが偉そうに言える立場ではないのですが、くれぐれも自重なさるべきと存じます。

 お体お大事に。
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この回答へのお礼

専門の方が親切にご助言くださり、ありがとうございます。涙がでてきました。
感謝しております。
実際のところ、親にも財産等がないので
お金を借りるにも言えないでいます。
でも状況を考えると、やはり正直に言ったほうがいいのでしょうか。

お礼日時:2006/07/25 17:08

>罰金刑が施行される前の犯行でも適応されてしまいました。



刑法上の建前としては「懲役刑より罰金刑のほうが軽い」ですから。
より軽い刑であれば、事後に設定されても適用可能です。
(刑法6条参照)

>期日(あと10日)までに納付しなければ2ヶ月間の労役場行きです。

おっしゃる事情なら、これ以外に方法はないのではないでしょうか?

# そんなに待ってくれる検察庁もあるんだと驚きつつ…

この回答への補足

>そんなに待ってくれる検察庁もあるんだと驚きつつ…

宣告されてから2週間です。

補足日時:2006/07/25 16:58
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1度で済めばよかったことを2度までも犯したのだから、


勘当され当然です。厳しい一言になりますが、
自分の犯した罪については、責任を負うべきです。
それが私のアドバイスです。
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この回答へのお礼

甘い考えがあったのかもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/25 17:01

2ヶ月間労役場に行ってきなさい.


罰金を払えない場合の救済措置としてそういうものがあるんです.

食べることにも困らないですよ.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/25 17:21

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