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近々、地域で運動会が開催されます。
その中で、登録商標(この中では記載しませんが)名称を使用した種目が考えられています。
このような場合、登録商標を記載した
  ・種目名
  ・パンフレット
  ・種目としての使用
などに勝手に記載使用してもいいものでしょうか?
(現在のところ、確認はしていないようです)
種目は、特にその登録商標を連想するに値しないもののようです。ちなみに、ある運送業者が登録している言葉です。
  ・使用するなら登録側に確認すべきと思う。
   →TM、○Cなどを付加すればいい?
  ・地域性で非営利であるが、使用すると設楽宣伝   効果があると思うので、控えた方がいいと思   う。
   (同業他社で住人からクレームがある?)
ということです。

A 回答 (4件)

商標権利者に確認及び登録商標である旨の表記をする必要はありません。


(ちなみにTMは商標出願中の意味:アメリカの場合、Rは登録商標、Cは著作権です)

競技の種目名で商標登録は出来ません。

同じ商標でも、商品が異なれば複数の権利者が存在します。
(たとえば、A社が「○△□」でパソコン、B社が「○△□」でジュースなど)

>使用すると設楽宣伝効果があると思うので、控えた方がいいと思   う。

これに関しては運営側の判断ですので、何ともいえません。
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商標権の侵害行為とは商標権者以外の者が、他人の登録商標と同一または類似の商標を同じか類似する商品・サービスについて使用することです。



「競技の運営・開催」などについては、商標権を有することはできますが、競技の種目名自体の商標権を有することはできません。
商標法上の商品とは、有償取引の目的物であるかが重要な基準となります。

今回の場合とはちょっと違いますが、いわゆるノベルティ(販促品)については、
・ノベルティは、商標法上の商品とは評価されないと考えられる
・ノベルティに登録商標を付しても商標権侵害にならないと考えられる

以上のことから、商標権者に確認は不要と考えます。
ただし公序良俗に反することがあれば、また別の法的問題が生じます。

なお、ビジネスキャリア>特許 のカテゴリーでしたら、もっと回答が寄せられるかもしれません。
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No.1です。



使用を考えている商標とおっしゃっているのは、キャラクターや図形ですか?
そうなると著作権等にも関わってきますので確認が要かもしれません。

下記の私の回答は、特に装飾のない標準文字で使用した場合です。

この回答への補足

最初の考えのとおり、単なる標準文字です。
装飾などはしないと思われます。

補足日時:2006/07/27 17:55
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 >・使用するなら登録側に確認すべきと思う。



です、商標権者の承認が必要です

国内の会社は割と鷹揚ですが、外資系はシビアです、特にディズニーは非常にうるさいです

それをクリアしても、ご心配の様に、参加者からクレームを付けられる可能性は高いです
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