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現在エステティックの勉強中のものです。

アートメイクやピーリング、レーザー脱毛は場合によっては医師法違反になると習いました。
アートメイクはサロンの広告でよく見かけますが、
そのスタッフが医師免許を持っていない場合は
どういうアートメイクのレベルまで行えるのでしょうか?
医師法では、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に色素を入れる行為」は医行為で、これを行うと違反になるとされています。
でも、実際サロンではこれに値する施術をしていると思うのですが・・・
違反になるのとならない境目はどうつけているのか、
教えてください。
(例えばピーリングならAHA濃度10%以下でpH3.0以上ならOKとしているように・・・)

よろしくお願いいたします><教えてください!!

A 回答 (1件)

ご指摘のとおり、医師法では、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に色素を入れる行為」は医行為で、これを行うと違反になるとされています。

(参考URLの事例を参照下さい。)
違反になるのとならない境目なんてなく「違反」です。下記のコラムで述べられているように、単に当局の「お目こぼし」にあっているだけです。
http://tkj.jp/takarajima/jigokumimi02.html
(11月22日付け第15回のコラムを見てください。)
まあ、誠実な営業をしている限り、摘発されるリスクはほとんどないと思いますが、違法なことをしているというサロン側にいわば弱みがありますから、強引な営業で客とトラブルになり、警察や司法に訴えられて、ついでに摘発されるということがないよう十分お気をつけ下さい。

参考URL:http://blog.ribiyou6pou.com/archives/50034597.html
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この回答へのお礼

早速の解答、とてもありがたく読ませていただきました!!
医行為は、医行為なのですね~!
参考URLも見てみたのですが、実際逮捕されている人がいるんですね!
アートメイクをする予定は無いのですが、知識として持っておくのに非常に勉強になりました。
streetnameさん、どうもありがとうございました!!

お礼日時:2006/07/27 19:14

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