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店舗駐車場内の交通ルールについて

店独自に一方通行など定めてたりがありますが、
これを違反しても道交法違反にはなりませんよね?
守ってくれないなら来ないでくれ。
と出禁を告げることは可能だと思いますが。

では仮に
「100km出してくれ」と無茶なルール作ることも法律上違反では無いですか?

A 回答 (3件)

「私有地であつても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所は、同法上の道路であると解すべき」とあるので、店舗の駐車場にも道交法が及びます。


また、一方通行などの交通規制は、都道府県の公安委員会が制定します。「店独自に一方通行など定めて」は、公安委員会が制定した交通規則ではないので、違反したからといって道交法違反にはなりません。
ただし、それにより事故が発生したときの責任(責任割合)は、「店独自の交通規制」であっても考慮される場合があります。また、その「店独自の交通規制」が事故の原因である場合は、その「店独自の交通規制」を決めた店の責任も当然問われます。
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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございます!

お礼日時:2021/10/25 09:40

「駐車場内で何が起きても当店は責任ひとつ持ちません」と断り書きがあるはず。

好きにすれば?
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道路交通法2条で、道路とは「道路法、道路運送法に規定する道路などの他、一般交通の用に供するその他の場所」と規定しています。



つまり、私道であっても、不特定多数の人や車が自由に通行できる状態の私道は、道路交通法の規制の対象になると考えられます。

ですから無視して事故れば当然貴殿が圧倒的に不利な状況になります。

>「100km出してくれ」と無茶なルール作ることも法律上違反では無いですか?

違反ではありませんが事故れば近隣の公道と同様、速度制限を超えるのは明らかなので民事・刑事の面で罪を問われます。
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この回答へのお礼

なるほどです。お詳しくありがとうございます。

お礼日時:2021/10/25 09:38

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