
7/31に引き渡しの予定です。
それで、来月頭に銀行に融資実行してもらう手続きの提出資料に「検査済み証の写し」というものがありました。
昨日、現場監督にあったので、検査済証は引渡し時にもらえますか?ときいたら、私の説明が悪かったのか
うちでは発行しません。
今回JIOの検査を入れているので、そちらから送られてくると思います。
という回答でした。チンプンカンプンだったのですが、とりあえずその場を後にしました。
すみませんが検査済証というのは市役所からもらうものではないんでしょうか?
今まで自分で行った手続きは
・建物表題登記
・市役所にいって、固定資産税の新築時に安くなる申請
後日職員が現場を見にきて固定資産税はこのくらいです。
但し最初の3年はこのくらいになると思います。
といって帰っていきました。
・表題登記が終わったので、市役所にいって住宅用家屋照明を発行してもらう
・建物保存登記(これも完了しました)
・先日JIOから「完了検査報告書」という資料が届く
結局JIOの「完了検査報告書」=「検査済証」ということですか?
それとも、引渡し後に、再び市役所に行って何か手続きをするのでしょうか?
過去ログを検索すると「市役所」から発行してもらうような回答があったので、よくわからなくなってきました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「検査済証」は「建築確認申請書」に基づく工事完了証明です。
従って「建築確認申請」の届出の必要ない地域では発行されませんし、
建築確認申請の届出が必要な地域でも必ず出るわけではありません。
確認申請どおりに出来ているか?融資を受ける際に金融機関が判断するために必要で、融資を受けないのであれば必要ない書類です。
質問者さまの場合、金融機関から融資を受けるので「検査済書」が必要なのでしょう。
「検査済証」は建築確認申請時に申請者(質問者様の代理の設計士か工務店等)がその旨を市役所に申請し、「中間検査(筋交いが入り防蟻処理をして断熱材を入れる前くらいの時期)」を受け、建物完成時(引渡し前)に「建築確認申請書の図面どおりに出来ているか?」・「建築基準法に抵触していないか?」などの完了検査に合格すれば「検査済証」を発行してくれるのです。
従って、中間検査を受けていなければ当然「完了検査」も受けられませんので「検査済証」は発行されません。
中間検査のお知らせは確認申請提出後に市役所から申請者(質問者さま)にハガキがきているはずです。
来ていなれば「中間検査」も受けていないのでは?
その場合は完了検査も受けられませんので・・・
ありがとうございます。
建築確認が必要な地域です。
でも中間検査のハガキはきていませんでした。
ちょっと気になります。
ちなみに、工事は、梅雨で外構が遅れに遅れてようやく、昨日エコキュートなどの接地作業をしていました。
No.4
- 回答日時:
着工に先立ち、いわゆる建築確認申請を行って確認済証というのが発行されていると思います。
これは、建築計画が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に適合していることを証明するものです。
おたずねの「検査済証」は、工事が上記の建築基準関係規定に適合していることを証明するものです。
したがって、通常はハウスメーカーや工務店、設計監理契約をしているなら建築士が施主に代わって申請しているはずです。
工事を依頼した業者さんに「建築確認の検査済証」とお尋ねになってみてください。
No.3
- 回答日時:
「検査済証」は建築確認を行った機関に対して、完了届けを提出し、完了検査を受けて、確認申請通りにできていると発行されます。
まず、建築確認申請書で、確認者の所属を見てください。
そこに、建築主事名(役所)あるいは建築基準判定者(民間機関)の名前があるはずです。
請負者が検査の手続きを行い、引渡し時に検査済み証を施主に提出するのが常識です。
現場監督が、検査済み証のことを聞かれた回答としては、的外れですね。
No.2
- 回答日時:
NO.1 です。
補足します。建築主事は県職員のみならず市町村職員の場合もあります。また、民間の検査機関に委託されている場合もありますね。
下記のとおりです。
「建築主事」
建築確認を行なう権限を持つ、地方公務員のこと。
建築主事となるには、一定の資格検定に合格しなければならない。
その後、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受けることが必要である。
都道府県には必ず建築主事が置かれる。また政令で定める人口25万人以上の市でも、建築主事が必ず置かれる。それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる(建築基準法第4条)。
参考URL:http://www.re-words.net/c21/flame.php?n=712
No.1
- 回答日時:
>「昨日、現場監督にあったので、検査済証は引渡し時にもらえますか・・・」
→銀行融資の条件として提出を求められるのは、県庁の建築主事が発行する「検査済証」です。
建築業者の現場監督に尋ねても無理です。
>「結局JIOの 「完了検査報告書」=「検査済証」 ということですか?」
→別物です。
JIOシステムについては、下記サイトをご覧ください。
建物の基本構造に関する10年保証のことです。
参考URL:http://www.jio-kensa.co.jp/sintiku/index.html
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