
確認申請で質問です。検済み前に引渡しをすると法令違反になると思いますが、行政処分になり建築士の免許剥奪等になるのでしょうか?
私は工務店を経営しており、外部の設計士様より依頼を受け工事を引き受けている立場にあります。
私が会社の管理建築士(2級)で外部の設計士様(1級)より工事が早く終わったなら引渡しを早めてほしいと連絡がありました。検済前でもいいからお客様に鍵と渡してと言われ近々渡そうと思っております。
検済み前の引渡しは違反だったと思い、法令集を見てもどこに書いているかわかりません。
昨年建築士をやっとのことで取り、法規が一番苦手でした。
法令集をここ何日かで調べているのですが、全くわからず困っています。
どなたか教えていただけないでしょうか?本当に困っているので宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律云々を別にして実情の話が適当と思います。
完了検査を受ける前に家財道具が運ばれていたり、住み始めていても検査は受けられます。
完成した物件として検査が受けられればいいわけなので、見れる状態にあればいいと言われます。
検査をする側からすれば、既に住んでいると
「住んでいてもいいんですが、上がり込んでいくとなんか申し訳ないようで」
とも言っています。
これは、「施主が間借りしてる部屋の期限があるから移りすんでてもいいか?」と聞いたことから行政からの返答です。
事情などとは関係なく対応してくれると思います。
完了検査申請前に申請先にちょこっと聞いてみましょう。
おそらくはうちの方と同じ返答があると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
建築確認申請はなんで行うのですか
建築完了検査はなんで行うのですか
法的に確認ができてないで、住まわせて何か問題が発生したら誰が責任をとるのですか?
公的検査機関が現在の建築基準法にのっとって確認して法違反がないか適性に工事が行われたかを
確認するのです。
地震・台風等の構造に耐えられるか、火災等に適正に消火設備がはたらくかとか確認して
検査済み書が発行されるのです。今の世の中は何かおきたとき誰の責任か追及される世の中ですよ。
設計事務所だけでなく、役所や検査機関が訴えられるよの中です。
もちろん鍵をわたすとその後の支払い保証はどうするのかという事も発生します。
現在申請期間がむかしと違い長くなったのは、書類審査が厳しくなったためだと思います。
国の発注は以前は建築確認申請がいらなかったのですが、現在申請していると思ったのですが。
以前国の地方機関の発注で工事をしたのですが、工事期間の途中で建築主事の検査が必要になり、
設計監理会社が窓の位置等がちょっと移動しただけで、計画変更届けを提出し、おおわらはで対応していました。
これが現在の実情です。今はだいぶゆるくなったようですが。尚申請建物以外でも同一敷地に既存建物があった場合はそれもみて、問題があり施主さんに是正指示をしていった建築主事さんもいました。
建物をつくった場合には、そこで生活をする人がいて、問題がおきた場合は、生活している人の命を奪うことも
あると考えられば理解しやすいのはと思います。
No.3
- 回答日時:
建令13条にありますが、検査済証の交付を待たず、建物を使用したい場合は、仮使用承認申請をすることになっています。
以前、集合住宅で一件、経験ありますが、余程の事情がない限り、ほとんどないのでは?
すでにほぼ完成しているような物件であれば、(特に個人住宅)完了検査が前後することはあるかもしれませんが、特に問題がないようです。
(実際、別棟で増築する場合など、引越し中に完了検査なんてよくあります)
施主との間で、施主検査、社内検査などをして納得しているのであれば、基準法上の完了検査前の引渡しをしたから罰則というのはないでしょう。
(厳密に言えば、引渡しは問題ないが、使用する(住む)のは完了後)
No.1
- 回答日時:
建築確認申請と引き渡しは無関係です。
元々、建築主は施主ですから、建築物は施主のものです。
引渡しとは、工事費を精算してもらうことによって、建物のカギを渡すという
施工会社にとっては売上代金確保の重要事項です。
カギを渡してしまって、工事費の精算が受けられなければ担保するものが
何もなくなります。
誤解しているのは、完了検査前に使用を開始することだと思います。
完了検査前に施工会社の手を離れてしまって、指摘があればどうするんでしょうね?
設計会社の考えが理解できないのと、質問者の工事費精算の考え方が甘いと思います。
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