
新築住宅に住み始めてから1年近くが経ちました。
完了検査済証がないこということなので、今からでも
受けたいと思うのですが受けられるのでしょうか?
ちなみに親戚の設計事務所で建てました。
今のところ、売るつもりも増改築する気もありません。
しかしこのご時世ですので、20年後は売るはめになるかもしれません。
完了検査済証がない場合のデメリットはどんなことでしょうか?
また、完了検査を受けていないことがばれたということでの親戚の
処分はあるのでしょうか?
もし検査を受けられるとしても私、親戚共に処分等(罰金とか)はあるのでしょうか?
施工者が身内のため正直困っています。
木造3階建ての60坪です。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律論から書きますが、
建築基準法第六条第二項で「木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの」と規定されており、今回の建物は建築基準法第六条第二項による建築物となります。
さらに、建築基準法第七条の六では「第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合~中略~においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ~中略~建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。」とされています。
このことから、今の状態は、建築基準法違反となります。
入居前に検査を受けなければならなかった、ということです。
確認を受け、検査を受けない建築物というのは、結構、否、かなり多く、ある県では20%位だったように思います。
そのため、国土交通省(当時は建設省だったかな)も、何年か前には「完了検査を受けましょう」キャンペーンみたいなことをやっていたはずです。
完了検査を受けないデメリットは、その程度しか無い、完了検査を受けないでもさほど影響がないことの現れかもしれません。
但し、建てられた建物が、確認申請のとおりに造られているか、それとも確認申請とは違う建物となっているのか、どちらかにより、話は違ってきます。
確認申請のとおりに作られているのならば、実態としては法律に合致しているはずで、要するに手続きを怠っただけ、ま、軽微な違反で、これから完了検査を受けたいのならば、検査官に小言の一つや二つは言われるかもしれませんが、受けられるでしょう。
しかし、確認申請とは違う建物となっている場合、問題です。
その建物が実態として、法律にあっているのかいないのか、証明するものがないこととなりますから、デメリットがどうのと言う前に、持ち主としては、きちんと整理しておかなければならない重大な問題です。(確認申請はあくまで事前の審査で、それが通っていても、完了検査でそのとおり建てられているかをチェックしないと、あまり意味がありません。)
特に、木造3階建てなどの場合、確認申請後の変更により、完了検査を受けたくても受けられない建築物が多いと言えます。
親戚とのことで、いろいろと面倒なこともあるのかもしれませんが、きちんと確認しておくことをお勧めします。
ますは、確認申請の図面があるのなら、そのとおりに建物が出来上がっているか、自分でできる範囲で、見た目で解る範囲で構わないので、チェックしてみては如何でしょうか。
No.4
- 回答日時:
建築営業マンです。
デメリットについてひとつ・・・
建物の完了検査済証が無い場合、中古物件で購入する際には、ローンの担保にはならないと、銀行は判断するご時勢です。
つまり、次に買う人にとっては、ローンが組めない場合があります。
ということは、「売る時の査定価値は土地だけ」という場合が有りうることを、覚悟してください。
No.2
- 回答日時:
設計士です。
完了検査済証がない場合のデメリットはどんなことと言うよりも、完了検査を受けることにより、『この建物は法律的に保障されている』ということになります。『自分の土地だから、家だから良いじゃないか。』と言う人もいますが、その周りには他に住む人もいる訳ですし、なにより法律で決められている事柄なので、検査を受ける義務があります。検査を受けない事は処分が有る無いは別としても、りっぱな法律違反となる訳です。
責任の所在となると、やはり設計者(又は、監理者)となるでしょう。
始めに建築確認申請を提出する際に、委任状という書類を提出します。
この内容に記載されているものは全て、建築主から設計監理者に委任されたことになります。
仮に完了検査を受けるにしても、申請書類を行政に提出しなければならないので、専門家にお願いしなければならないでしょう。検査も、設計者、監理者、施工者の立会いが必要ですし。
ただ、気になる所は確認申請を提出しているのに、完了検査を受けないという、設計者・監理者の考えです。
何か法律的に問題(建物や、敷地に対して)があり、受けることを止めてしまったと言うこともあります。
一度、設計者・施工者に聞いて見てはいかがでしょうか。
厳しいようですが、現状では法律違反の建築物です。
No.1
- 回答日時:
完了検査済証がないこということなので、
>今からでも受けたいと思うのですが受けられるのでしょうか?
受けられますよ。
>完了検査済証がない場合のデメリットはどんなことでしょうか?
そうですねぇ。最近は銀行でも完了検査をしているかどうかを見ることがあるので、その意味では多少買い手に制約が出る可能性はあります。
>完了検査を受けていないことがばれたということでの親戚の処分はあるのでしょうか?
完了検査を申請するのは施主の義務なので、処分があるとすれば親戚ではなくご質問者ということになりますけど(建築士は施主の代理で行うだけ)、
>もし検査を受けられるとしても私、親戚共に処分等(罰金とか)はあるのでしょうか?
ないですね。
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