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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
よくあるのが、私道部分を寄贈して公道にしてもらうことがあります。
なかなか受けてくれないという話を着たことがありますが。ご質問の土地はどのような土地なのでしょうか?利用価値がないようですと厳しいのでは。
まあ、土地ですから、隣接地の所有の方にお話してはどうでしょうか。その人であれば、多少増えてもたいした違和感はないでしょう。
その土地だけの相続拒否はできません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
実は、この土地は、ゴルフ場の周りに分譲地のような形態で土地を区画販売されていたもので、この土地の所有者になれば隣接ゴルフ場のプレー権が得られるというメリットのあるものでした。いわゆる「別荘地付きゴルフ会員権」です。ところが、数年前にこの経営母体が倒産し、破産管財人から経営を引き継いだ団体は我々に追加金を要求してきました。私はゴルフ権利のためにこの土地を買いましたが、今は全く必要ありません。誰かに引き取ってもらいたいのですが、一般的なゴルフ会員権ではなく、やや高い年会費と追加金、土地登記費用等が必要です。土地自体もとんでもない傾斜地でほしい人などいないはずです。こういうう場合は永久に固定資産税を払い続けるしかないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>国や地方公共団体がこういった土地を引き取ってもらえないんでしょうか?
国や地方公共団体にとって利用価値があれば寄付を受け付ける可能性はあります。そうでなければ寄付も断られます。とりあえず聞いてみるしかないです。
>所有者である私の死後、家族が相続を拒否できるのでしょうか?
相続放棄という手続きにより相続財産全部を相続しないという選択肢はあります。この場合誰も引き受け手がいなければ国庫に入ります。
ただその土地だけ相続しないということは出来ません。
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