僕は高校生です。困ったことが起きました。誰か助けてください。
先日、小規模な爆発の実験(数滴のガソリンをビニル袋の中で気化させ火をつけるというもの)をしようと友人と2人で川原で準備をしていたら20代前半の男性3人とその子供5人くらい(小学校2年くらい)が来て「おまえら 何やっとるんや」と言って「火に関する実験です」と答えたら「的確に答えろ」怒り出して「していいことと、悪いことの区別がつかないのか」や「川に沈めるぞ」など脅されたり、質問されたりました。
その際、殴られ、蹴られ、突き倒され、髪を引っ張られ 太ももにアザができました。
主に1人の男が僕たち2人に暴力をしました(近くにいた連れは見ていただけでした)
1時間くらいしてからその男性たちのひとりが警察に「火を持った危ない高校生がいる」と通報し、警察官が来ました。
その際に、警察官から名前や住宅や何をしようとしていたかを聞かれました。
男性たちが暴力をしたことについても話しましたが、警察側は「まあ君たちも火遊びが過ぎた。大人も注意が過ぎた」というような感じで、僕たちは厳重注意をうけその場で終わりました。
しかし翌日、僕の友人が学校でこのことを話しました。その友達とは別の学校なのですが、その学校の先生が「これは大人たちが悪い」と判断し、僕の高校にも連絡し、「被害届けを出すべきだ。出すかどうか判断するように」と伝えられました。
(1)アザができただけですが被害届けを出すべきでしょうか。僕は関わりたくないとも思っていますが、暴力については反省してもらいたいと思います。
(2)相手は傷害罪などになるかもしれませんが、火遊びをした僕たちはどういう罪に問われますか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
1.質問文にあるように「殴られ、蹴られ、突き倒され、髪を引っ張られ 太ももにアザができました。
」というのが事実であるなら、傷害罪(刑法204条)で告訴することもできますし、また、被害届を出すことも可能だと思います。当日、現場に来た警察官は、おそらく交番の巡査だと思いますが、高校生が殴られていたのなら、その高校生に対する傷害事件のほうを重視すべきだと思います。
被害届を出すなら、この交番ではなく、所轄の警察署の刑事課に出すべきです。そのときには、高校生だけではなく、できればご両親や理解のある先生にも同席してもらって、単なる“いざこざ”ではなく、“傷害事件として毅然とした対応”を警察に求めるという姿勢を示した方が、警察に対して有効なプレッシャーを与えることができる場合があります。
成人が傷害罪で書類送検された場合、起訴または略式起訴(=罰金刑)される確率は約60%です(平成17年度「犯罪白書」より)。
2.河原で火遊びをした高校生に対しては、河川法では罰則規定がない。可能性として、軽犯罪法1条で、処罰されるかもしれませんが、同法には未遂罪がないので、点火していないのであれば、処罰の対象にもならないと思います。
○軽犯罪法1条9号
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者。
なお、刑法204条の傷害罪は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されていますから、高校生の行った火遊び未遂と大人達が起こした傷害事件とどちらが悪質な犯罪であるかは、一目瞭然だと思います。
※蛇足ですが、質問文に書かれている「小規模な爆発の実験」は、おそらく失敗したと思います。ガソリンは気化すれば燃焼しますが、液体のままでは燃えません(=液体の表面が燃えるのは、気化したから)。ガソリンを気化させるのは、なかなか根気のいる作業だと思います(=簡単に爆発するほどガソリンは大量に気化してくれないから)。
灯油も液体の状態なら、常温程度では燃えません(灯油の引火点は摂氏約50度なので、灯油に火のついたマッチを入れると、火は消えてしまう)。
もし、興味があれば、消防署で尋ねてみて下さい。
回答ありがとうございます。
今回は友達の「被害届を出したくない。大事にしたくない」との意向を尊重する形で、被害届提出については見送ることになりました。
法律について詳しく教えていただきとても勉強になります。
>「小規模な爆発の実験」は、おそらく失敗したと思います。
>ガソリンを気化させるのは、なかなか根気のいる作業だと思います。
それは知りませんでした。
以前にメタノール(沸点65℃)で同様の実験をしたときは簡単にできたので、ガソリン(沸点30℃~)はもっと簡単にできると安易に考えていました。
僕たちはもうこのような実験はせずに、文献等で確認をする事にしました。
No.7
- 回答日時:
法律論については、他の回答に譲ります。
>実験はホワイトガソリン1L(ガソリンのようなもの)と種火を作るための灯油300ccを持っいき、
これは危険だと思います。質問には、数滴のガソリンとあるので、もっと少量(例えば、1ml)かと思っていましたが、この量は確かに危ないです。
>ビニル袋に数滴のホワイトガソリンをいれ袋を膨らませて閉じて、棒の先にとりつけそれを種火に近づけるというものでした。
実験としても危険です。多分、ホワイトガソリンは少しずつ、ビニル袋を溶かすでしょう。種火でビニル袋が燃えて、そして、ホワイトガソリンも燃えるでしょう。これが燃焼の範疇なのか、爆発の範疇なのかは分かりませんが、危険なことは分かります。
実験したことはないですが、ガソリンの燃焼力と灯油の燃焼力は結構、違うようです。2度とこんな実験は止めてください。
No.6
- 回答日時:
>暴力をした男性たちがまた暴力をしないようにするためにも被害届けを出したほうがよいのかと思います。
●それはありませんよ
原因は危険なこと使用とした質問者さんですから
>実験はホワイトガソリン1L(ガソリンのようなもの)と種火を作るための灯油300ccを持っいき、ビニル袋に数滴のホワイトガソリンをいれ袋を膨らませて閉じて、棒の先にとりつけそれを種火に近づけるというものでした。
●暴行はやりすぎですね
殴った人たちが『危ないからやめようね』って優しく行っていたらやめていましたか?
もし 止めていなければ 質問者さん死んでいたかもしれませんよ
ガソリン1Lの爆発力って知っていますか?
家1件くらいあっという間に燃える爆発力ありますよ!
ちょっとや そっとの反省で済まされるレベルじゃないくらい危険ですよ
今回は 死なずに済んだと思って
帳消しくらいに思ってください
回答ありがとうございます。
確かにp-pさんがおっしゃるように危険な行為をした僕たちが
原因で、反省しています。
>殴った人たちが『危ないからやめようね』って優しく行っていたらやめていましたか?
はい。やめていました。最初は川原では僕たちだけしかいませんでした。誰かが来たら即中止する用意はありました。
>もし 止めていなければ 質問者さん死んでいたかもしれませんよ
>ガソリン1Lの爆発力って知っていますか?
>家1件くらいあっという間に燃える爆発力ありますよ!
おっしゃる通りです。1Lがすべて気化し、火を近づけたら大変なことになっていました。
実験に使うのは数滴の予定だったので大丈夫かと思っていました。
>今回は 死なずに済んだと思って
>帳消しくらいに思ってください
死なずにすんだのはよかったですが、殺される思いでした。
No.5
- 回答日時:
ウーン!「被害届を出さない」-これで、いいにでは。
理由は、「被害届を出す必要性が非常に薄い!」ということです。
「相手を刑事罰でもって償わせる必要性」が、どれ位かが判断基準だと思います。
確かに、多少の暴力があったかも知れません。
が、暴行を主たる目的とした暴力ではないようです。
その証拠に、相手は警察を呼んでいます。
元々はと言えば、質問者が悪い訳です。
質問者が、事の原因を作ったのは否定できません。
そういう訳で、既に決着した事を蒸し返すのにどれ程の価値があるのでしょうか?
先生達も、考えが浅いです。
何が、被害届を出す基準とされているのか判りません。
まあ、こういう考えも成立するということです。
回答ありがとうございます。
s_huskyさんの考えにも一理あるように感じます。
>暴行を主たる目的とした暴力ではないようです。
これについては僕も明確にはわかりません。ただ僕はこれを理由に相手の暴力に正当性・妥当性を見つけ出すことができません。
>その証拠に、相手は警察を呼んでいます。
友人によれば男性3人は少し酒で酔っていたようだと話しています。だからあまり暴力をしたという認識がなかったのではないか、と話しました。
s_huskyさんの意見も参考にさせてもらいたいと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、病院にて診断書をとってください。
警察が来たということは、調書が残っていますから相手の住所氏名はすぐわかります。
警察に被害届を出します。
受理されるかどうかは別として、そこまでの手続きはしましょう。
この場合、問題とされるのは相手の大人が一方的に暴力を振るっていることです。
火遊びについては、ちょっとお叱りを受ける程度でしょう。
警察は告発者が少年の場合、バカにして相手にしないケースがとても多いので先生か親に同行してもらいましょう。
こういう暴力的な人間が何もおとがめなしというのは相手を調子に乗せるだけです。
どうせ「高校生をぶんなぐってやった」くらいに自慢しているでしょう。
自分のやったことを理解させて反省させなければ、また次をやりますよ。
一番いけないのは、このまま泣き寝入りして相手の暴力をうやむやにしてしまうことです。
No.3
- 回答日時:
怪我を負わなかったとしても、
暴行罪が成立するのですから、
アザが出来ている、ということはもう傷害罪が成立します。
暴力で解決するべきではないのですから、
そういった不当な行為を行った者は処罰するべきです。
また、その時の警察官の対応も問題です。
あなたが殴り返してしまった、などの場合は
「喧嘩両成敗」的にこのような発言をしても構わないと
思いますが、一方的に暴力を受けたあなた方にこんな対応をするとは、
警察官としての資質も疑います。
暴力をふるった男性について被害届を出す際、
この警察官についても抗議なさって下さい!
因みに、火をつけた場所は、
川原、ということですが、
人の住んでいる場所に引火するような所でしたか?
危険の大きさによっては犯罪になりますが、
本件では特に危険がないように感じます。
罪には問われないと思いますよ。
回答ありがとうございます
実験をしようとしたところは川原の砂の上です。住宅街と工業団地のあいだのようなところですが離れていますし、川はくぼんでいますので、安全については確保できると思っていました。
実験はホワイトガソリン1L(ガソリンのようなもの)と種火を作るための灯油300ccを持っいき、ビニル袋に数滴のホワイトガソリンをいれ袋を膨らませて閉じて、棒の先にとりつけそれを種火に近づけるというものでした。
男性たちが来たのは種火をつけようとしていたときでした。
警察官への、僕たちが受けた暴力についての説明が少し足りなかったかもしれません。
僕たちも火遊びにしては危険な行為をしたと反省しています。
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