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信用取引で追証が発生したとの証券会社からの連絡はあった
ので、その日のうちに手持ちの信用銘柄を返売り注文し約定
が成立しました。

しかし、数日後、口座に追証の入金が確認されなかったため
信用取引を停止するとの連絡を受けました。(希望すれば再
開の審査を受けれるようなのですが)

証券会社の人の話によると、追証が発生した場合、入金は口
座に現金を振り込まねばならず、信用銘柄の返売り約定は入
金とは認められないとのことでした。

信用取引の契約書に追証が発生した場合の入金方法が書いて
あったらしいのですが、読み落としていました。

そもそも追証の発生するような株取引はするなという話にな
ると思うのですが、信用銘柄の返売り約定が追証の入金とし
て認められない理由がよく分かりません。

どなたか分かる方がいましたら教えてください。

A 回答 (5件)

 そもそも株式の取引は約定後その当日を含め4営業日目(決算時は一日追加)に受け渡しが行なわれ実際のお金がやり取りされます。


 これは現物でも信用でも変わりません。これは最も基本的なルールですので、これ位は知っておきましょう。

 追証の金は翌日までに「現金」の入金が必要です。
 ですから、追証が発生してから株を売っても間に合わないわけです。
 それを防ぐためには、自分で信用維持率を計算し、追証が確定する前に発生しそうな日の内に信用なり現物なりを売って維持率を確保すれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。

"そもそも株式の取引は約定後その当日を含め4営業日目(決算時は一日追加)に受け渡しが行なわれ実際のお金がやり取りされます。"

ということはなんとなく知ってはいたのですが、追証の入金と結びついていませんでした。追証が発生してから理解できたことが、いくつもありますので今後の株式投資の良い教訓にしようと思います!

お礼日時:2006/08/04 08:50

決済上1日分のお金が足りないので・・・


株券売った値段と、追証期日の日数の差が1日あるんでその1日を現金で埋めてね。
ってこと。

早い話、決済事故ともいう(だった気がする)。
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追証の入金期限が、株の売却代金の受渡しより2日早いから。


これはもう、取引約款にあるわけですから、知らぬは通りません。読んでないだけ。
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追証が確定したのは前日の終値ですよね。

大引けの値段がでていないのに追証が発生しましたと連絡があることはありません。引けた後値洗いのあとに確定するのですから、連絡があったあとその日に売買をすることは無理です。連絡がきたのは値洗い後昨日の終値の段階で追い証が発生していますよ、ということではなかったでしょうか。
反対売買が一日間に合っていないのだと思います。
ザラ場でたとえ維持率が25%になったとしても(リアル維持率でみるか計算するかします)追証の連絡は来ません。その時点で反対売買をして決済しておけば追証はきません。引け後直後にも追証の連絡はきません。値洗いのあと維持率が悪ければ連絡がきます。その後で売買しても間に合わないのです。
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信用取引の契約書が全てですよ




そもそも追証の発生するような株取引はするなという話にな
ると思うのですが、信用銘柄の返売り約定が追証の入金とし
て認められない理由がよく分かりません。



理由はですね
証券会社のリスクを少しでも少なくする為に、そのような規則(契約)になってます
 最悪、口座にあるだけで清算出来ないときは、証券会社からのあなた貴方個人への借金になり、最悪証券は損害を追う可能性があります
 その、リスク軽減ですよ
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