
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
現金盗難は特別損失で
保険金は特別利益です。
営業外損益か特別損益かで経常利益が変わります。
経常利益を重視する利害関係者は多いので
きっちりと区別しましょう。
営業外損益とは、経常的に発生する損益で、主に資金運用した損益がここに含まれます。(損益計算書原則4)
特別損益とは、経常的に発生しない損益で、災害損失・固定資産売却損益などがここに含まれます。(損益計算書原則6及び注12)
現金盗難は災害損失に該当すると思いますので、特別損失です。
保険金は現金盗難により入金したものなので、特別利益です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/05 10:15
分かりやすい回答をありがとうございます。
経常利益を重視する利害関係者が多いならきっちりと区別しなければいけないですね。
また仕訳等ルールの中で原則とか注意があるのならばなおさらですね。
非常に参考になりました。ありがとございます。
No.2
- 回答日時:
雑収入と雑損失は営業外の収入と費用になります。
営業外とは本業とは関係ないが、発生する収入や費用です。
営業利益+営業外収入-営業外費用=経常利益
ですので、経常利益に影響します
特別収入と特別損失は
固定資産の売却による利益/損失
前年度以前の利益修正等に用いる場合が多いようです。
盗難の損失、それに伴う保険の受取は雑損失、雑収入(または受取保険料)で処理することが多いようです。
でもこうしなければいけないと言うことではありません。
特別収入と特別損失でもかまいません。
300万円が会社によってボリューム感が異なります。
これによって経常利益がマイナスなるようなら
経営者は特別収入と特別損失にしたいでしょうね。
それはそれでOKだと思います。
非常にあいまいな返事ですいません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/04 18:08
いつもありがとうございます。
初心者レベルには非常に簡潔な説明で分かりやすかったです。
特に明確な決まりはないようですね。自分の中で、もやもやがとれました
No.1
- 回答日時:
>現金盗難
はこれは特別損失です。
保険金は
特別損失に補填します。
雑損失は営業外費用、雑収入は営業外収益です。これらは経常的活動で発生する費用に区分されます。
特別損失、特別利益は文字どおり、経常的活動では発生しない損益です。固定資産の売却廃棄などの損失や利益、役員の退職金、従業員でも早期退職時の退職金などです。
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