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海外から一時帰国中のものです。
出国時に海外への転出届けをだし、その後初めての帰国です。
この間、3週間ほどですが、短期アルバイトをすることになりました。
契約時に緑色の用紙(名前がわかりませんが、何かを控除してもらうためのもの)も提出しました。

ここでよくわからなくなるのですが、現住所に住民票がないままアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか。
今回の滞在は約1ヶ月なので転入の手続きをしていません。
(今のところ保険証も必要なさそうなので不便はないのですが・・)

アルバイトはすでに開始しているため、何か問題があるようならすぐに手続きをするつもりです。
逆に問題がないようなら、窓口も遠いのでこのままにしておこうかと思っています。

詳しいことをご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

会社的に問題がなければ大丈夫です。



住所(住民票のある)はない状態ですが
居所(滞在するところ)があるので
居住者ということになりますから
源泉徴収もできますし。

ただ会社の労務関係上なにか手続きが必要な場合もありますし、
給与所得者の扶養控除に関する申請書を提出するなら
海外転出者の源泉徴収手続きは違ったはずなので、
一度会社に確認するといいかと。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
今回は転出したままで様子を見ることにします。
貴重な情報をありがとうございました。

お礼日時:2006/08/09 00:01

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