
7日(月)の朝、主人が器物損壊で逮捕されました。
内容はまだあまり詳しくは知らないのですが、夜中よその家のドアノブの鍵穴に接着剤を入れたと聞かされました。
主人は、現在うつ病で病院に通院しています。処方してもらった睡眠薬があまり効かなかった日があり、その時に事件を起こしてしまったそうです。
逮捕された日に病院へ行き薬は処方してもらいましたと警察の方に言われたので、薬の面では少しほっとしていますが、とても反省しているのと私への申し訳なさで泣いていると聞かされました。
そしてつい先ほど裁判所より連絡があり、1O日間の拘留が決まりました。
この後の経過はどうなるのでしょうか?
さらに長く拘留されてしまうのでしょうか?
重い罪にとわれてしまうのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通常、逮捕から48時間拘留されます。
その後、調べが完全に終わらない、余罪があるかもしれない等の理由があれば10日間拘留延長が認められます。
器物損壊、余罪がなく取り調べに素直に応じているなら、一般的にそれ以上の拘留延長はないでしょう。
最終日に、裁判所で刑(罰金とか執行猶予とか・・・)が確定して出られます。
他の方も書かれているように、被害届けを取り下げてもらわうのが一番です。
また、うつ病ということで情状酌量の余地もあると思われます。
いずれにせよ、早急に弁護士さんに相談なさって対処するのが一番と思われます。
ありがとうございます。
まだ私へは連絡がありませんが、主人の会社へ弁護士さんがいらしたと聞きました。
明日、警察署へ行く予定ですので、いろいろ話を聞いてみたいと思います。
No.6
- 回答日時:
#3です。
>当番弁護士と言うことは。この当番弁護士に依頼するかまたは自分で弁護士を探さなくてはならないということですか?
仰るとおりです。
通常、当番弁護士がご主人に接見した際に
そのような説明がなされているはずだと思うのですが。
当番弁護士にそのままお願いするにせよ、ご自身で弁護士を探すにせよ、出来るだけ早急に動いたほうがよさそうですね。
ただ、土日は弁護士さんとの対応は恐らく出来ないでしょう。
とすると、月曜日14日から動き始めたとすると、10日間の拘留延長の半分は過ぎていますから、弁護士費用も考慮すると、弁護士を雇ってメリットがあるか微妙ですね。
8月9日から10日間の拘留延長だと、19日(土)に期限が終了し判決となるのですが、土日は裁判所もやってないので、うまくすれば18(金)に刑が確定して出られますが、運が悪いと21(月)の判決となってしまいますね。
よいアドバイスが出来ないのですが、まずは当番弁護士さんにアドバイス受けることが最優先と思います。
この回答への補足
その後主人は8日間の拘留延長となり(10日目が日曜だからかも?)明日帰ってきます。罰金20万と言うことになりました。
裁判所へ明日の午後迎えに行ってきます。
アドバイスくださった皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
本日、当番弁護士さんと話が出来ました。罪が器物損壊だけなので軽い方ですとのこと。罰金もドアノブなので10万円も払うことはないでしょう。弁護士費用+示談金(弁償代)を考えるとどちらが良いか、ということも言われました。
私としては、一日でも早く出してあげたいと思うので依頼したい気持ちがありますと伝え、依頼するかの判断は主人に任せますと言いました。
今日・明日にでも主人と接見し、その旨を伝えてくださることになりました。
10日間の拘留で終わるか、更に拘留延長になるか、示談をしたらすんなり解決するか、こんなことを考えると弁護士さんへの依頼は本当に微妙なところです。
No.5
- 回答日時:
#3です。
ちょっと気になったもので、教えてください。
弁護士さんというのは
・ご主人の会社が雇った(ご主人側の)弁護士さん
・被害者側の弁護士さん
どちらでしょうか?
被害者さんの情報は、通常は加害者の家族の方には教えてもらえない可能性が高いですが、弁護士さんを通せば情報を教えてもらえる可能性が高いです。
ただ、前者であれば
”あくまでご主人の会社の弁護士”ですので
クライアントは、ご主人の会社です。
ご主人の今後ではなく、会社の対面を優先します。
後者であれば、いわずもがな
被害者さんの味方です。
そこら辺は、冷静に判断していく必要があります。
拘留中は、いくら反省しようがご主人自ら行動に移すことが出来ません。
質問者さまも大変でしょうが、冷静になって客観的に判断され、行動されることを願います。
この回答への補足
国選弁護人ではなく、当番弁護士でした。
当番弁護士と言うことは。この当番弁護士に依頼するかまたは自分で弁護士を探さなくてはならないということですか?
(本当に何もわかっておらず、この弁護士さんがしてくれるものだと思っていました。いろいろ調べたら初回だけ無料で接見してくれる存在の弁護士さんだと言うことを知りました。)
すみません。言葉が足りませんでした。
弁護士さんは会社が雇ったのではなく、こちら側の弁護士さんです。(国選弁護人?)「今後の退職など仕事のことを弁護士さんにお願いした」と主人も言っていました。
冷静に判断。そのとおりですね。きちんと判断した上で行動していきたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
器物損壊で10日間の拘留というのは、かなり長い気がしますね。
よほど取り調べに非協力的か、または余罪の可能性が高いのか。裁判がいつになるかは分かりませんが、複数の罪をおかしている場合は、結構裁判の日が遅くなるかもしれませんね。器物損壊の場合は、懲役または罰金です(下記参照)。
器物損壊は親告罪なので、被害者が起訴しなければ公訴提起はできません。示談(たとえば、ドア修理費数万円+示談費用数十万円?)の方法等について、弁護士に確認してみるといいかも。
(器物損壊等)第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ありがとうございます。
今日、面会へ行って来たのですが、情けないことに主人から弁護士さんのことなど聞く事ができませんでした。気が動転していたのか、頭の中で準備していた聞きたいことが、顔を見た瞬間飛んでしまいました。本当に情けないです。
警察の方からはやはり相手の方の情報は教えてもらえませんでした。弁護士さんからはこちらへは連絡がないのですが、会社の方へは来たようなので連絡とってみたいと思います。
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