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先日、自分の子供がいじめられ、相手の子供を私が怪我させた件で相談させていただいたものです。
 本日、相手の方に妻の発言が撤回できない理由(詳細は前回の質問にて確認願います)について、また私の子供が受けたいじめに対してきちんと話をしようと思ったのですが、結局いじめの話をしようとしたら、相手の両親とも「話しにならない、うちの子供がどれだけのいじめをしたというのだ。立証できるのなら、裁判でも何でも起こしたらいいでしょう。」「私がどれだけ譲歩したと思っているのだ」といわれ話し合いは中止となりました。私の伝えたいことは一つも言えずに終了してしまいました。
 その後、相手の方は車で出かけていったので、おそらく告訴しに警察署?にいったのでしょう。(相手の父親は警察官です)
 私は、相手の子供に負わせた傷害については深く謝罪しますが、私の子供が受けたいじめに対しては引く気持ちはありません。
 今後は、どのような行動を私はしていったらよいのでしょうか。今回は、はじめからもめそうだったので、警察の現場検証からはすべてボイスレコーダーにて会話、謝罪の時の会話は記録してあります。
 その中には、家の妻のことを「精神的におかしいのではないか」とか「自分の子供は14歳以下だから何をしても罪にはならないのを知っているのか」「家の子供がお宅の子供を蹴飛ばしたというが証拠はあるのか。立証できるならしてみろ」「蹴飛ばしたとしても、軽く蹴飛ばしていて、それによって転んだり、怪我をしていないのだから、たいしたことではないじゃないか。精神的なダメージだというなら骨折した家の子供のほうが大きい」
などが記録されています。これらの発言は、今後の裁判等では役に立つのでしょうか。
 長々と読みにくい文章ですが、どなたかアドバイスください。

A 回答 (12件中11~12件)

私は質問者の行動を支持しますね。

親は親権者でしょう。ならば、自分の子供がいじめられたら自分がいじめられたと同じように振舞ってなぜいいけないでしょう?という問いが生じるのは親として自然な感情と私は思います。法律的にはともかく同義的に責められる理由はないでしょう。

>おそらく告訴しに警察署?にいったのでしょう。(相手の父親は警察官です)

これから起こりそうな最悪の事態を知っていると冷静に、かつ堂々と対応できるでしょう。
1.本件、告訴されても、質問者が逃亡したり証拠隠滅を計る理由がないので、裁判所に逮捕状の発行を請求し質問者を逮捕拘留するということはないでしょう。
2.そうすると警察は告訴を受理するかどうか判断することになります。事情を被害者、加害者から良く聞いて判断します。加害者から事情を聞かないで受理しないこともあります。「暴力を振るったのは相手でしょうが、その原因を作ったのは貴方の息子さんのようですね。貴方の息子さんは相当ひどいことされたようですね。そうでないと加害者がこんなことするわけないでしょうね。そうすると警察としては、あなたの息子さんの暴力行為についても調べざるをえませんね。そうすることで、貴方は満足ですか?あなたのお子さんが少年院送りになっても良いですか?」

3.事情を良く調べた結果、質問者の行為は法令違反になると思えば、「書類送検」でボールが検察庁にゆきます。仮にそうなったとします。
4.検察官は質問者に呼び出し状を出し、何回か面談して「起訴」「不起訴」の判断をします。仮に起訴となったとします。
5.裁判が開かれるときまでに、弁護士を決めます。国選弁護士の制度がありますが、私は使ったこともないし調べる必要もないので何も知りません。今度は、裁判官、検事、弁護士にボールが行きます。
6.裁判官が判決し、有罪、無罪の判決と有罪の場合の処分を決めます。
7.質問者が判決に不満なら、高裁、最高裁まで自由に訴えることが出来ます。

2で書いたように、この場合の有力な対抗手段は、相手の息子さんを、刑事告訴してしまうことです。「そんなことできるの?」と誰でも思うでしょうが法律的にはこうなっているのです。

少年法第6条(通告)家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。
3 (長いので省略)

質問者は、法律上は、少年法第6条1項を根拠に、本来家裁に通告しなければなかったのです。これをしても何もならないことを質問者は知っているから、やらなかっただけです。しかし相手が告訴、書類送検、起訴、裁判と進んでいく状況では、そんな呑気なこと言っていてはダメと思います。

「本当にひどいいじめなら質問者は家裁に通知する義務があるのにそれをしていない。ということは、このいじめはたいしたことがないということです。それに引き換え、被告のした暴力は何の罪もない児童に対するもので有罪です。」と私が本件検事なら主張します。

犯罪と立証するにはその「動機」が重要でしょう。動機によって罪が重くなったり、軽くなったりするのが裁判の現実でしょう。(ただし刑事裁判についてはTVドラマで知っている程度の知識でしか書いていません)

ひどいいじめの実態を家裁または児童相談所に調べさせ、白日のもとにさらし「親は親権者でしょう。ならば、自分の子供がいじめられたら自分がいじめられたように、つまり私の人権、人格権が侵害されたと同じように振舞ってなぜいいけないでしょう?」という問いを私は裁判所と検事に発しますね。

この回答への補足

ひとつ気になることがあるので、追加質問したいのですがよろしいでしょうか。
 今回、裁判になればおそらく罰金刑だと思います。罰金刑だと、前科がつきますが子供の将来にはどのようにかかわってきてしまうのでしょうか。
 今のところ、将来は自衛官になりたいなんていっていますが、私のせいでダメになる可能性はあるのでしょうか。

補足日時:2006/08/19 17:11
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 私のした行為は決して許されることではないことはよくわかっています。しかし、やはり私の妻・子供のことを考えるといじめについては、自分が不利な状態になっても戦わなければいけないと思っています。
 まだ今のところ、相手より告訴したとの連絡はありませんが、本当に言いたかったことを会って話すと、また感情的になってしまうので、手紙(文章)で相手に渡したいと思っています。
 なぜ、妻の行動を取り消すことができないのか、私が起こした傷害事件には深く反省していること、いじめをしたことがどんなに私の子供の心を深く傷つけたのか、などをきちんと文章にして渡してもいいと思うのですが、どうでしょうか。
 回答にもあった家裁に通告の話は知りませんでした。相手の父親は、何をしても罪にはならないんだといいきっていましたのでだめなのかなと思っていました。相手の子供は小学4年生ですが可能ですか?
 がんばって子供だけはなんとか守りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/19 16:49

まず、いかなる理由があっても成人である貴方が


小学生に対して暴力を振るい怪我をさせたことは許されることではないと思います。
告訴されたとしても仕方がないのでは?
告訴されて裁判になるかどうかわかりませんが、もし裁判になったとしても貴方の行為に情状を酌量する点があれば減刑してもらえると思います。
息子さんの件については別個の問題として考え、学校、弁護士、警察、全てを巻き込んで解決するようにしてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私が、暴力を振るったことに対しては、許されないのはよくわかっています。事件より1ヶ月半たっているので自分の気持ちも整理できました。
 告訴・刑事責任は仕方が無いことと思います。ただし子供のいじめに関しては、別の問題と考えますが、解決できるようにしていきたいと思います。
 相手が、警察官でも警察に相談に行ったらきちんと対応してもらえるのでしょうか?

お礼日時:2006/08/19 13:30

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