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東京都(渋谷)と神奈川県(横浜市)でナンパをする事は違法なのでしょうか? もちろん援助交際やワイセツ行為が目的ではなく、「飲みに行こうよ」や「ドライブに行こう と言ったありきたりな事なのですが、ナンパ自体は法律に触れますか?

また出会い系で、18歳以下と知ってて、デートの約束をして遊園地やプールで遊んだりする
ことは違法ですか? もちろん金品などを渡す約束はしないで って事ですが・・・



この2点について法律に詳しい方教えてください。
どうかよろしくお願いいたします。




批判する回答はご遠慮願います。違法かどうか知りたいのでヨロシクお願いいたします。

A 回答 (4件)

ナンパ事態は罪にはなりません。

こんなの罰していたら
女の子と話をすることも罪になります。
未成年については、各都道府県に条例があります。
神奈川県の例
1 青少年の深夜外出の抑止
  (1) 青少年を深夜に外出させない保護者の義務を規定。
(第5条第1項)
  (2) 青少年の帰宅を促進する、県民、事業者等の努力義務を規定。    
 (第5条第3項、第4項)
  (3) 漫画喫茶、インターネットカフェ及びカラオケボックスへの青少年の深夜の立入りを禁止

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#1,#2さんの回答が正しいですね。



#3さんの回答はデタラメです。
都道府県にもよりますが、18歳未満との性交渉はしっかり処罰されます。
恋愛関係にあってもダメですね。
「淫行 逮捕 18歳未満 恋愛関係」でググって見てください。
現実に逮捕・処罰された例が山ほど出てきます。
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この回答へのお礼

皆様お礼いが遅くなり大変申し訳ありませんでした。

回答ありがとうございました。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。 

お礼日時:2006/08/22 21:08

 恋愛関係の一環としてのSEXは憲法上も保護に値するものですから、条例が性交渉一般を禁止するような文言になっていたとしても、女性が少なくとも婚姻可能年齢である16才以上である限り、処罰されることはありません。

合憲限定解釈されるのです。法律をきちんと勉強されていない方は条文だけ見て誤解されるのですが。
 しかし、20才未満である以上、酒を飲ませるのはダメですよ。
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こんばんわ



#1さんの言う通り問題ないですね。
「未成年を飲みに誘う」
「18歳未満と知って(合意の上でも)SEXする」
と法律、条令に抵触する可能性がありますが。

ナンパは全然OKですが、成功したあと
「未成年だったらお酒を飲みに行かない」
「18歳未満ならエッチしない、深夜つれまわさない」
を守れば問題ないかと。
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