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熱中症の中で熱痙攣は体液のナトリウムが減少することによる症状だと思いますが、もし救急隊が塩を舐めさせる行為は医療行為に当たるのでしょうか?どなた様かご意見をお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんわ。

はじめまして。
「医療行為」と「医業」を混同なさっておられませんか?
医業は医師以外には認められていませんが、医療行為をおこなう者を医師に限定する法律はありません。そのことを先ずはご理解下さい。

さて、急な体調悪化を来たし救急隊を呼んだ方を、「熱中症だ!それに因る痙攣だ!」と断定する事は「診断」にあたります。医師法違反の「医業」に該当します。

確定診断が出ない段階で、勝手なものを経口摂取していただく行為は大変危険です。
その方は、他にも何か持病をお持ちかも知れませんから、ただやみくもにNaClを与えれば良い という訳にはいきません。
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この回答へのお礼

KAAZ様、大変貴重なアドバイス誠にありがとうございます。とても参考になります。このアドバイスを忘れないようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/22 20:46

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