
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、住民登録の事務をしていました。「住民票はいつから移転することができるのでしょうか。」について、純粋に法律的な観点から書かせていただきます。
住民登録は「住民基本台帳法」にすべて定められていますので、それをそのまま解釈していただければよいです。
○まず、僭越ですが補足を…
・転入届は、実際にお住になってからでないとできません。期限は、14日以内です。
・転出については、あらかじめ転出届を提出することを求めていますが、14日以内というような期限は何処にも定められていませんから、いつでも届け出ることは可能です。ただし、極端な例で、1年前に転出届を出すと、担当者がやめるように説得するとは思いますが(1年間、住民票が宙ぶらりんになりますから)。
・なお、転出届の新しい住所や転入予定日については、あくまでも予定ですから、実際に転入される所や転入日と違っていても一向に構いません。
例えば、東京に転出する予定で転出届を提出して、その転出証明で横浜に転入しても一向に問題はないです。
○おそらく、
・住宅ローンや住宅の契約などの関係で、お住まいになる前に住民登録を求められることも多いようですが、法律的には無効な転入になります。一応、法的な罰則もあります。5万円以内の過料(行政罰。交通違反の反則金のような物)です。
・お住まいになる前に転入届が必要でなければ、転入されてから14日以内に転入をしてください。
もし、上記のような理由から、法律のとおり出来ないときは仕方がないので…むにゃむにゃ…(分かりますよね)。
○住民基本台帳法
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
(以下略)
(転出届)
第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
回答ありがとうございました。
遅くなって申し訳ありませんでした。
まさに私のほしい回答がこれでした!!
実際は決済前に「引越ししてもいいよ」と売り主に言われたので、
新住所での契約が形式的にはできました。
まあ何を持って転入と言うかですよね・・・。
なおこれも上述の通りですが、同じ市内での転居なので
転入ではなく転居届けというものを出しただけで済みました。
No.4
- 回答日時:
>金銭消費貸借契約等の関係で
おそらく住宅ローンの設定契約の事だと思います。
ローンの設定契約は、旧住所でも可能かと思いますから、殊更住所移転を急ぐ必要は無いと思います。
時系列で考えてください。
>今度家を新築して引っ越・・・ですから、家を新築する為の資金を、ローンで賄う為の金銭消費貸借契約ですから、契約時は当然現住所(旧住所)でしか契約書に書けないじゃないですか。
又、移転先は、>左右の家が共に○○町1丁目5番10号なので、<とありますから、住居表示が済んでいる所ですので、隣が10号でしたら、おそらく11号になると思いますが(あくまでも推定)、正式に移転届けを出さなければ確定しません。
ですので、>金銭消費貸借契約等の関係で<とは関係なく、実際に引越しが終えてから、2週間以内に移転届けを提出すれば良いと思います。
又、ローンを組んだ金融機関が住所に拘るようでしたら、移転後の住民票(新・旧住所が分かる)を提出されては如何でしょうか。
回答ありがとうございました。
上述の通り、金融機関から新住所で契約ができれば後に住所変更等をしなくてもいいから楽だといわれたのです。
今回は売り主がおおらか?で、決済前に引越しの了解をえたので
新住所で決済することができました。
No.3
- 回答日時:
住民基本台帳法の規定に従えば、実際の居住関係との前後関係については回答1で答えになっているかと思いますが、住居表示の指定のことをおっしゃってるんでしょうか?
住公か何かでローンを組むにあたり、新住所で金消契約を締結する必要ありという状況と推認して回答します;
購入物件の分合筆が住んで、住居表示が定まれば新住所への移転は法律的には可能です。
ただし、おっしゃるような状況では金融機関・住公・法務局提出用に新住所での印鑑証明も登録する必要があるかと思われます。これは住居表示が定まった後、住民票動かして&印鑑登録に役場に行ってから数えて2週間程度は余裕を持ってみておいたほうがいいでしょう。
また、住公の場合、金消契約締結から実行まで1ヶ月程度時間がかかるのと、毎月1回しかスケジュールが組めないため、段取り組んでから金消契約締結までだけでも別に最大1ヶ月かかることがありますのでご注意を。
(1)住民票・印鑑証明の登録
(2)2週間ほど余裕を見て、登録完了後、住民票や印鑑証明をあげる
(3)ころあいを見て、都合のあった日程で金消契約締結と処理できるように金融機関に書類提出&契約書等署名
(4)1ヵ月ほど余裕を見て、金融機関がサイクルにそって、融資金実行→決済完了
となるような段取りを組めるように、金融機関・住宅会社・役場にそれぞれ聞いて打ち合わせをされることをお勧めします。
幸福なマイホーム生活を!
回答ありかとうございました。
遅くなってすみません。
上述の通り、新住所で金銭消費貸借契約をすれば、手続きが楽だといわれたのです。
最終的には決済前に引っ越すことを売り主が認めてくれたので
「形式上」は引越し後に住民票を移すことができました。
No.2
- 回答日時:
転出の際に転出先住所の住居表示を
ご存じないというケースは珍しくありません。
なので、転出届だけは予定転出で、
お引越し前に届けることが可能です。
その際に必ずしも正しい住所が書ける必要は
ありません。
ある程度わかる範囲でも転出証明書は作れます。
多くの自治体さんでは14日以前となっていますけど、
まれにそれより以前でもよい所があるようなので、
問い合わせてみてください。
さて、転入ですけど、
この転入についてはお引越しが済んでから
届けてください。下記にあります通り14日以内です。
転入届(市外からの異動)や転居届(市内での異動)の
場合は、予定で届けることはできません。
必ずお引越し日(異動日)より以後に届けてください。
お引越し日同日のお届けは十分問題ないです。
この時に正しい住居表示も確定しているので、
正しい住所で住民登録が完了します。
その正し住所を転入先住民登録地では通知によって
転出もとの住民登録地に知らせてくれます。
だから転出届はある程度いいかげんでもいいんです。
どうしても転入がすまないと新しい住民票は
できないので、新住民票は最速でお引越し日
当日に入手できます。
あるいは今のご住所から
市外へ転出されるのであれば、転出届を
早めに出されて、転出予定地を記載した
住民票を取得することができるかもしれません。
相手様の方へはそれで対応できますか?
回答ありがとうございました。
遅くなってすみません。
金融機関から「新住所で手続きをすれば楽ですよ」と言われたのです。
なお同じ市内なので転出届は必要なかったのです。
No.1
- 回答日時:
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