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過日、財布を拾いました。警察(派出所)に届けたところ、警察官が一人いて、その警察官の対応が財布を受け取って、中の金額を確かめた後、「ごくろうさま。後は処理しますのでお引き取り下さい。」といったものでした。
見るからに子供が使う財布であり、中には百数十円ほどしか入っていなかったと記憶しています。金額は少ない訳ですが、こういう場合、特に預かり証等を出さなくてもいいのでしょうか?
その警察官を疑うわけではないのですが、このような対応でも法律的にはよかったのでしょうか?落とした本人には少額といえど大事な財布には違いないでしょうから。
警察のシステムに詳しい方が居れば教えて下さい。

A 回答 (12件中11~12件)

参考アドレスの法令を参照する限りで、完全に法律に沿った行為とは言えないように思います。


もっとも、その後警察署に報告したかどうかまでは分からないので、なんともいえないですが。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F30301000 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そうでしたか。
なんとなくその財布のことが心配になりました。

お礼日時:2006/08/23 00:11

今は知りませんが子供の頃に現金を届けただけで住所氏名など30分近く聞かれ、書類を作っていましたよ。


疑問点があれば監査室に確認されてはいかがでしょうか。
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