会社で、上司からヒドイ言葉で叱られている(というよりも、ののしられている)人がいます。やるべきことをやっていない(量的な面)とか、仕事のデキがわるい(質的な面)とかの理由で……
こういう時代ですから、社員も辞表を叩きつけて飛びだすなんてこともできず、ひたすら忍の一字で、どんな罵倒にも耐えています。長時間のサービス残業をしなければ、とてもさばけないような量の仕事を押しつけられて-----
こういう上司の罵倒の声をひそかにテープにとって、民事になるのか刑事になるのか知りませんが、しかるべきところに持っていって、訴えることはできないのでしょうか? こういった“声の暴力”を罰する法律はないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
仕事上のこことはいえ、罵倒されるのはかないませんよねぇ。
ご質問のケースでは、刑事事件として名誉毀損罪(刑法230条)にあたることがあると思われます。
名誉毀損罪は、不特定または多数人のいる場所で、個人に対して名誉を傷つけることをいった人に対して3年以下の懲役か禁固、または50万円以下の罰金刑に処すとしています。つまり、ののしられている「ひどい言葉」がその人の人格を傷つけるようなものであり、部下や同僚のいるところで行われていれば、名誉毀損罪で告訴することができます。これは親告罪なので、その行為があったときから6ヶ月以内に警察か検察官へ告訴の届出をすることで捜査が開始されることになります。
ただし、二人きりのところでいわれた場合やその内容が業務に関する叱責の範囲内にある程度であれば、公然性がなかったり、業務上の監督権に含まれるので犯罪として採り上げてくれないことがあります。また、告訴に際してはほとんどの場合証拠物を要求されるので、録音テープや同僚の証言、記録など客観的に犯罪事実を証明できるようなものを一緒にもっていくことをおすすめします。なお、告訴の方法は書面でも口頭でも良いことになっていますが、告訴状を作ってきて欲しいといわれると思います。書き方はそのときに聞いてください。
では民事責任はどうか。
基本的に刑事事件と同じような事情があれば、名誉毀損として損害賠償請求または損害を回復するための方策を採らせること(たとえば社内報への謝罪広告など)をすることができます(民法723条)。この場合、直接罵倒した上司と上司を雇っている会社に請求することができます(使用者責任、民法715条1項)。ただ、会社が業務監督権の行使に神経質なくらい気を付けていて、それを知りつつあえてその上司が個人的に罵倒している場合には、会社は免責されることもあります(しかし、その証明は非常に難しいし、会社がしなければならない)。
民事訴訟は被害者が居住地の裁判所へ訴状と提出して行います。詳しい裁判の進め方は法律相談や弁護士に聞いてください。
いずれにせよ、仕事と関係がない内容の暴言は犯罪になるということを、その上司にそれとなく教えてあげるといいと思います。仕事と関係があっても、内容次第では十分犯罪(不法行為)になるので訴えることは可能でしょう。
ついでに、過酷なサービス残業も労働基準監督署へ相談してみるといいかも知れません。タイムカードがなくても、労働時間を記入した日報やメモなどで説明できれば相談に乗ってくれると思います。改善命令を出してくれるかも知れません。
なお、専門家ではありませんので実行するときは必ず事前に警察や弁護士などに相談してからにしてくださいね。
No.2
- 回答日時:
当事者は、どう思っているんでしょうね。
ひよっとしたらそんなに感じていない場合もあります。本人でない限り訴えたり、罰を求めたりは出来ないでしょうね。それとも、実はあなた自信の事なんでしょうか。さらに、理由もなくいわれているのなら別ですが、仕事の出来が悪くて怒鳴られているのなら一定仕方ない部分もあるんじゃないでしょうか。まあ、長時間のサービス残業については、労働基準に照らすと問題だと思います。
また、テープはふつう証拠として採用されないと思います。
No.1
- 回答日時:
そうしたら、まずは、同じ部署内でトップの成績・能力になりましょう。
全部こなす必要はわかりませんが、できればこなしましょう。
それでも罵られたら、行動を起こせば良いだけです。
そうでもしないと、法的なところなら、「仕事をできないからそういわれるのでは?」という言葉で片付けられます。
精神的におかしくなって、医者の診断書があるなら別ですが。
・・・もっとも、そうなったら辞めざるを得ないでしょうね。
部署内でトップという自身はありますか?
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