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飲酒運転をしそうな人とお酒の場で同席した場合は、どこまでが
責任を問われてしまうのでしょうか?

例えば毎日車で通勤している人が会社に居たとして、その会社で
忘年会が有ったとします。もしその人が飲酒にて検問に引っ掛かるとか
事故を起こしたら、忘年会に参加した人は責任を問われてしまうので
しょうか?

また飲酒運転しそうな人が居るので忘年会は参加しないとします。
参加していないから責任は問われないのか、もしかして飲酒運転が
あり得ると認識していたから責任を問われるのか。
どうか教えて下さい。

A 回答 (4件)

自動車を運転することを知っていながら、飲酒を勧めた場合には、処罰の対象になります。



法庫コム 道路交通法 第65条の2
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#065

ですから、車を運転することを知っていたのであれば、忘年会に参加した人は処罰の対象になります。

また、先ほどの「報道ステーション」でも報道されていたのですが、
忘年会に参加していた人が死亡事故を起こし、飲酒をさせた同僚に対して、
被害者遺族が、民事裁判で賠償請求を請求して5200万円の慰謝料の支払いを裁判所は認めています。

ですが、忘年会等に参加していないのであれば、その現場にはいなかったので責任を追及する事は出来ないでしょう。
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飲酒運転ほう助ですが、これは運転手が飲酒したことを


知っていて同乗した者が、運転することを止めなかった場合に、
ほう助したとされます。

> 例えば毎日車で通勤している人が会社に居たとして、その会社で
> 忘年会が有ったとします。もしその人が飲酒にて検問に引っ掛かるとか
> 事故を起こしたら、忘年会に参加した人は責任を問われてしまうので
> しょうか?

今年7月に、一緒に飲んでいたメンバーが同乗していなくても、
損害賠償を支払え、という判決がありました。
飲酒している所で、車を運転する、ということを止めることが、
飲み会のメンバーにはあるようです。
これは民事ですので、刑事では責任は問われない可能性がありますが、
将来、刑事でも今回の民事の判例をもとに厳しく取締る可能性があるでしょう。


> 参加していないから責任は問われないのか、もしかして飲酒運転が
> あり得ると認識していたから責任を問われるのか。

参加していないのならば、責任は問われないでしょう。
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別に飲酒運転に限りませんが、犯罪の幇助犯は、


「正犯の実行行為を認識して幇助すること」
「正犯の実行行為があったこと」
が要件になります。
(共犯に関する判例として大正6年7月5日大審院判決)

要するに、その人が飲酒運転をやると「知っていて」
その「助けになるような行動」をし、
かつ実際にその人が飲酒運転をやって、初めて幇助犯を検討することになります。

それを踏まえると、

質問1:
忘年会に参加していた人のうち、
「その人が運転をすることを知っていて」
「お酒をすすめた」人は責任が問われるでしょう。
お酒をすすめた場面を見ていた(認識していた)人はちょっと微妙ですが…
ぎりぎり幇助犯に含まれるのではないかと思います。

単に出席していただけでは責任は問われないと思います。

質問2:

こちらは問われないと思います。

あるケースでは「やるべきことをやらない」ことが犯罪に問われることもありますが
(ギョーカイ用語でいう不作為犯)
そのときの「やるべきこと」とは、道徳的というだけでなく
法律上も義務といえるものでなければなりません。

実は質問1で書いた
「お酒をすすめた場面を見ていながら、何も言わなかった人」
も「するべきことをしない」という意味で似た立場なのですが、
忘年会を出席しなかった人とはその義務の度合いは違いがあると思います。
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難しい問題ですが、ようするに飲酒運転を止められる状況にあったかどうかだと思います。


毎日車通勤している人が忘年会に参加するからと言って、その人が運転して帰るかどうかはわかりません。
車を駐車場に入れて、タクシーで帰るかもしれませんし、代行を使うかもしれませんし、そもそも泊まる予定で運転自体しないかもしれません。

つまり、飲酒運転をすることを知っていながら、お酒を勧めたり、車に同乗したりしなければ責任を問われることはないと思われます。
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