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私の母(既に他界)が小額ながら定額貯金をしていました。それを遺産と言うことで持っているのですが、来年の10月で満期より10年経つ(そのまましていると国の物?になるらしく)ので受け取ろうと思うのですが、他の親族(私からみて妹、弟)の印鑑や住所記入などが必要と言われました。妹、弟はこの遺産を知らないのですが、このまま知られずに受け取る方法はないでしょうか?弟はすぐにサインしてくれそうなのですが、妹が・・・(既に妹が他の遺産土地貯金などひとりじめしています)よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

文面より、郵便局はすでにお母様がお亡くなりになっている事実を知っている、つまり相続手続きが必要であるということだと思いますが。



その場合事務上、相続人(あなた様・妹様・弟様)の署名および実印の押印は必ず必要になります。(必要書類は、他に戸籍謄本・全員の印鑑証明書)

他の方法としては、相続権(財産を受け取る権利)があると思いますので、受け取る方法について弁護士さんと相談してみてはどうでしょうか?
市役所等で無料相談等あると思いますので、お問い合わせされたらどうでしょうか?
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